空家等対策について
平塚市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)の施行を受け、空家等の問題への取組を進めています。
空家法の概要
増加する空家等の課題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が平成27年5月に全面施行されました。
空家法では、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、所有者や管理者が適正管理に努めることが明記されております。
また、長期間管理されておらず、保安上、衛生上などで問題のある空家等の所有者等に対し、行政が指導や命令等を行うことで、市民の生命・身体・財産を守り、良好な生活環境を保全することも定められています。
空家法では、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、所有者や管理者が適正管理に努めることが明記されております。
また、長期間管理されておらず、保安上、衛生上などで問題のある空家等の所有者等に対し、行政が指導や命令等を行うことで、市民の生命・身体・財産を守り、良好な生活環境を保全することも定められています。
空家等を適正に管理するために
空家等が適正に管理されないまま放置されると、次のような問題により周囲に悪影響を及ぼすことがあります。これらの問題により他人の身体や財産に被害が及ぶ事態となった場合、所有者の責任(民法上の工作物責任等)が問われ、賠償を求められることも考えられます。
なお、周囲への影響が著しい空家等については、空家法に基づいて「特定空家等」と認定し、指導、勧告(勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。)、命令及び代執行による解体等(解体等にかかる費用は所有者に請求されます)を行うこともあります。
なお、周囲への影響が著しい空家等については、空家法に基づいて「特定空家等」と認定し、指導、勧告(勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。)、命令及び代執行による解体等(解体等にかかる費用は所有者に請求されます)を行うこともあります。
空家等の問題 | 周囲への影響 |
---|---|
建築物の老朽化 | 倒壊や剥落により、隣接の建物や通行人に被害が及ぶことが考えられます。 |
樹木の繁茂 | 庭木が繁茂して隣家や公道上に越境し、迷惑を及ぼします。 |
火災の危険性 | 放火による火災が発生し、近隣に影響を及ぼすことが考えられます。 |
不法者の侵入 | 犯罪に用いられることが考えられます。 |
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を受けられる場合があります。
詳しくは、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)のページをご覧ください。
(参考)譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度もあります。
詳しくは、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置についてのページをご覧ください。
空家等に関する相談窓口

市では、適正管理についての相談窓口を開設しています。「近所に倒壊のおそれのある危険な空家がある」「今後、空家になりそうだが、どうしてよいか分からない」「空家を所有しているけど管理ができない」など、空家等に関することについては、まちづくり政策課まちづくり政策担当までお気軽にご相談ください。
また、空家等に関して専門的な知見を有する次の団体と「空家等対策における連携及び協力に関する協定」を締結し、相談体制を整えています。
協定チラシ(PDF 806KB)
相談協定の締結団体
空家等の相続等に関するご相談
神奈川県司法書士会(横浜市中区吉浜町1番地 電話045-641-1372)
空家等の売買や賃貸等に関するご相談
公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部(平塚市見附町33-20 電話32-7552)
公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部(藤沢市朝日町5-7藤沢市建設会館3階
電話0466-28-1445)
公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部(藤沢市朝日町5-7藤沢市建設会館3階
電話0466-28-1445)
空家等の耐震診断やリフォーム等に関するご相談
一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会平塚支部(明石町24-25-309 電話25-1383)
空家等の解体や修繕等に関するご相談
一般社団法人 平塚建設業協会(豊原町21-36 電話31-0687)
空家等の樹木の伐採等に関するご相談
平塚市造園協会(万田2-10-17 電話33-4962)
空家等の表題登記や境界特定等に関するご相談
神奈川県土地家屋調査士会(横浜市西区楠町18 電話045-312-1177)
空家等の管理等に関するご相談
公益財団法人 平塚市生きがい事業団(西八幡1-3-2-2 電話33-2335)
平塚市空家バンク
市では、空家の利活用の促進を通して地域の活性化や定住促進を図るため、平成31年3月から平塚市空家バンクを運用しています。
空家バンクとは
平塚市空家バンクは、次のような連携体制のもとで、空家を「売りたい・貸したい方」と「買いたい・借りたい方」をつなげる仕組みです。
平塚市空家バンクによる不動産取引の一切は、市と協定を締結した不動産関連団体に所属する不動産事業者により仲介されます。

空家バンクチラシ(PDF 905KB)
平塚市空家バンクによる不動産取引の一切は、市と協定を締結した不動産関連団体に所属する不動産事業者により仲介されます。

空家バンクチラシ(PDF 905KB)
空家物件の登録について
所有される空家の空家バンクへの登録をご希望される方は、申請書、登録カードに必要事項をご記入いただき、お電話でご連絡の上で、まちづくり政策課窓口(市役所本館6階)までご持参ください。
その後、市と協定を締結している不動産関連団体に所属する不動産事業者とともに現地確認をいたします。
なお、現地確認後、不動産事業者と媒介契約を結ぶ必要があります。

登録できる空家は次のとおりです。
- 平塚市内に所在する一戸建て住宅の空家
- 不動産登記簿等で所有関係が確認できるもの
ご持参いただくもの
- 申請様式
- 本人確認ができる書類(免許証、マイナンバーカード、旅券など)
- 当該空家(土地・建物)の不動産登記簿(全部事項証明書)
申請様式
空家バンク登録台帳登録申込書(PDF 137KB)
空家バンク登録カード(PDF 200KB)
空家バンクについてのご注意
- 空家バンクに登録することにより不動産の売買や賃貸による契約を確約するものではありません。
- 空家の状態等により、そのままでは登録ができない場合があります。
空家バンクの登録物件
空家等対策計画
市では、平成30年3月に「平塚市空家等対策計画」を策定しました。(令和5年3月に改定)
詳しくは、空家等対策計画のページをご覧ください。
詳しくは、空家等対策計画のページをご覧ください。
特定空家等判断基準
市では、平成30年9月に「平塚市特定空家等判断基準」を策定しました。
詳しくは、平塚市特定空家等判断基準(PDF 222KB)をご覧ください。
詳しくは、平塚市特定空家等判断基準(PDF 222KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。