地籍調査

地籍調査とは

 地籍調査とは国土調査法に基づいて行われるもので、一筆ごとの土地について、その所在、所有者、地番、地目を正確に調査し、境界の位置及び面積について精度の高い測量を行い、新しい地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作る重要な調査です。
 「地籍調査」を行うことにより、その成果は登記所(法務局)に送られ、土地登記簿の記載が修正されるとともに、地図が備え付けられます。

地籍調査の必要性

 登記所(法務局)に備え付けられている地図や図面は、その多くが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などを基にしたもので、近代的な測量によるものとはいえず、見取図的性格のものです。
 このため、境界や形状、面積などが現実とは異なっている場合も多くあります。地籍調査はこれらの問題を是正し、改めて調査・測量し正確な記録を残すものであり、最新の測量技術を使った精度の高い公図(地籍図)と、現状にあった正確な土地登記簿(地籍簿)に修正していく事業です。

地籍調査の効果

 地籍調査を実施すると次のような効果があります。
  1. 土地境界をめぐるトラブルを未然に防止できます。
     一筆ごとの土地の境界が土地所有者立会いのもと確認され、その結果が座標値(世界測地系データ)として記録・保存されるため、将来の土地境界をめぐるトラブルが未然に防止されます。
  2. 災害復旧の迅速化に役立ちます。
     地震、津波及び土砂崩れ等の災害により土地の形状が変わっても、境界の位置は座標値(世界測地系データ)で管理されるため、正確かつ早期に境界を復元することができます。
  3. 登記手続きの簡素化や経費削減
     境界が不明確な場合、調査や登記手続きに時間がかかります。地籍調査により境界が明確になることで登記手続きの簡素化につながります。また、土地の売買や分筆など、今後登記手続きが必要となった際、測量や手続きに関する費用を削減できる場合があります。
  4. 課税の適正化につながります。
     土地の正確な面積が明らかになるため、課税が適正化されます。

平塚市の地籍調査

  • DID(人口集中)地区における道水路の官地と民地との境界を調査する官民境界等先行調査を既存の境界確定図を基に平成20年度より実施していました。なお、令和2年度にDID地区の官民境界等先行調査は完了しています。


  平塚市官民境界等先行調査実施図(PDF:1,737KB)
 

  • 令和3年度より官民境界等先行調査の後続調査として、一筆地調査を実施します。一筆地調査とは、一筆ごとの土地について、土地の形や面積、地目を明らかにする調査です。調査に際しては、土地所有者の方に境界確認の調査のため、立会いをお願いしています。成果については、神奈川県、国の審査を受けて登記所(法務局)へ送付されます。登記所(法務局)では、土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。


一筆地調査実施状況 

計画区名 調査地区 実施年度 進捗状況
第11計画区 撫子原の一部 令和3年度~ 実施中
第21計画区 撫子原の一部 令和4年度~ 実施中
第22計画区 撫子原の一部 令和4年度~ 実施中
第31計画区 撫子原、黒部丘の各一部 令和5年度~ 実施中
第32計画区 唐ケ原の一部 令和5年度~ 実施中
注釈:実施にあたっては、事前に土地所有者へ通知いたします。 

  平塚市一筆地調査実施図(PDF:1,698KB)

地籍調査についてのQ&A

  • 調査費用の負担はありますか。
 地籍調査は市が国・県の補助を受けて実施する事業で、調査費用の個人負担はありません。ただし、立会い時の交通費などは個人負担となります。(筆界未定になった後の測量・登記費用は、全て自己負担になります。)
  • 境界はどのように確認するのですか。
 市が境界を確定するものではなく、土地所有者が決めた位置を測量します。(可能な限り、立会い当日までに隣接の所有者と境界の確認をお願いしています。)
  • 境界が確定できなかった(確認できなかった)場合はどうなりますか。
 一筆ごとの調査・測量ができないため、筆界未定として取り扱い、法務局に送付します。
 境界を確定したい場合は、土地家屋調査士等に自己負担で調査、測量、登記を依頼する必要があります。また、筆界未定のままだと、建築の際に融資が受けられない場合や土地の売買が出来ない場合があります。
  • 地積測量図が作成され、登記されている土地についても地籍調査を実施する必要がありますか。
 地籍調査は地域全体を調査し、正確な地図を作成することを目的としているため調査を実施する必要があります。
  • 土地所有者は何をすればいいのですか。
 地元説明会への参加、事前に隣接地土地所有者との境界の確認、境界確認の立会い、成果の閲覧(地籍調査の結果の確認)
 基本的には、以上の4つについて、御協力をお願いします。いずれの場合も事前に通知をいたします。
  • 地籍調査で土地の名義変更はできますか。
 地籍調査事業では、所有権移転登記(相続、交換、売買など)はできませんので個々に手続きをお願いします。
  • 地籍調査中に、土地の異動等の登記を行うことは可能ですか。
 地籍調査中であっても、登記手続きは可能です。ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記記録が一致しなくなります。登記記録に変更がある場合は、事前に土木総務課境界管理担当へ、御連絡をお願いします。
  • 地籍調査により、手元にある土地の権利証の地番、地目や面積に相違が出てしまった場合どうなりますか。
 地籍調査の登記が完了し、現在お持ちの権利証(登記済証)の内容と登記簿の表示内容が合わなくなってしまった場合でも現在の権利証がそのまま有効な権利証として扱われますので大切に保管してください。
  • 当日、どうしても都合が悪く立会いに行けない場合はどうすればよいですか。
 土地所有者でなくても、所有者の委任があれば代理人による立会いが可能です。代理人が出席する場合は、事前に送付いたします立会通知に同封する委任状に必要事項を記載の上、立会い時に持参して下さい。なお、代理人がご家族の方であっても、委任は必要となります。
 代理人がいない場合は、日時変更も可能ですので、事前に土木総務課境界管理担当へ、御連絡をお願いします。
  • 遠方に住んでいて立会いに行くことが難しい場合はどうすればよいですか。
 図面や写真などの資料を郵送し御確認していただくという方法もございますので、事前に土木総務課境界管理担当へ、御連絡をお願いします。

このページについてのお問い合わせ先

土木総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9847(国県事業推進担当) /0463-20-8863(許認可指導担当) /0463-20-8875(境界管理担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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