地籍調査

地籍調査とは

 地籍調査とは国土調査法に基づいて行われるもので、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、境界、面積を正確に調査・測量し、新しい地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作る重要な調査です。
 「地籍調査」を行うことにより、その成果は登記所(法務局)に送られ、土地登記簿の記載が修正されるとともに、地図が備え付けられます。

地籍調査の必要性

 個々の土地についての所有者・地番・地目・境界・面積の記録を「地籍」といいます。(いわば、土地についての「戸籍」のようなものです。)
 この「地籍」を公的に記録した帳簿が「土地登記簿」です。土地登記簿は、土地の位置や形状をあらわした「公図」と呼ばれる地図とともに、法務局に備え付けられています。
 しかし、登記簿や公図の内容は、様々な理由により実際の土地と異なっている場合が多く、土地に関するトラブルの一因となっています。
 地籍調査は、個々の土地について現地調査と測量を行うことにより、法務局(登記所)における土地登記簿や地図を正確な内容に改めることを目的としています。

地籍調査の効果

 地籍調査を実施すると次のような効果があります。
  1. 災害復旧を迅速に行うことができます。
     個々の土地の境界の位置は、座標値で管理されるため、地震や津波など万一の災害の場合でも、正確に境界を復元することができます。これにより迅速に復旧活動に取り掛かることが可能になります。
  2. 土地取引を円滑に進めることができます。
     土地の売買や相続などをきっかけに、土地の境界の位置が明確でないことによる隣接の土地所有者同士の土地境界をめぐるトラブルを未然に防止できます。また、土地の境界が明確になり、正確な土地の状況が土地登記簿に反映されるため、安心して土地の売買や分筆ができます。
  3. まちづくりを計画的に進めることができます。
     計画当初から土地の正確な境界や面積を知ることができ、より精度の高い土地利用計画の立案や、道路や下水道の整備などの公共事業の円滑な実施に役立ちます。
  4. オープンデータとして様々なサービスの情報基盤に活用されています。
     生活関連、公共サービス関連情報との連携や、都市計画、まちづくり、災害対応などの様々な分野で地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待できます。

平塚市の地籍調査

  • DID(人口集中)地区における道水路の官地と民地との境界を調査する官民境界等先行調査を既存の境界確定図を基に平成20年度より実施していました。なお、令和2年度にDID地区の官民境界等先行調査は完了しています。


  平塚市官民境界等先行調査実施図(PDF:1,737KB)
 

  • 令和3年度より官民境界等先行調査の後続調査として、一筆地調査を実施します。一筆地調査とは、一筆ごとの土地について、土地の形や面積、地目を明らかにする調査です。調査に際しては、土地所有者の方に境界確認の調査のため、立会いをお願いしています。成果については、神奈川県、国の審査を受けて登記所(法務局)へ送付されます。登記所(法務局)では、土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。


平塚市の一筆地調査実施状況(国土調査法第19条第5項指定地区を除く) 

計画区名 調査地区 調査年度 進捗状況 実施区域図
第11計画区 撫子原の一部 令和3年度~令和4年度 登記完了 一筆地調査実施区域図(第11計画区)(PDF:619KB)
第21計画区 撫子原の一部 令和4年度~令和5年度 登記所送付済 一筆地調査実施区域図(第21計画区)(PDF:962KB)
第22計画区 撫子原の一部 令和4年度~令和5年度 登記所送付済 一筆地調査実施区域図(第22計画区)(PDF:957KB)
第31計画区 撫子原、黒部丘の各一部 令和5年度~令和6年度 認証請求中 一筆地調査実施区域図(第31計画区)(PDF:717KB)
第32計画区 唐ケ原の一部 令和5年度~令和6年度 認証請求中 一筆地調査実施区域図(第32計画区)(PDF:682KB)
第41計画区 唐ケ原の一部 令和6年度~ 実施中 一筆地調査実施区域図(第41計画区)(PDF:777KB)
第42計画区 札場町の一部 令和6年度~ 実施中 一筆地調査実施区域図(第42計画区)(PDF:545KB)
第51計画区 花水台の一部 令和7年度~ 実施中 一筆地調査実施区域図(第51計画区)(PDF:723KB)
注釈:実施にあたっては、事前に土地所有者へ通知いたします。 

地籍調査成果等の閲覧・交付

 本市では、実施した地籍調査に係る成果及び関係資料について、閲覧及び写しの交付を行っております。
 ご不明な点等ございましたら、平塚市土木総務課境界管理担当(0463-20-8875)までご連絡ください。
  • 実施中(登記完了前)地区
  閲覧及び写しの交付をご希望の方は、下記申請書をご提出ください。
  実施中(登記完了前)地区の地籍調査に係る測量成果及び関係資料に関しましては、申請箇所の
  土地所有者又は申請箇所の土地所有者からの受任者にのみ閲覧及び写しの交付をしております。
  なお、閲覧及び写しの交付に要する費用は無料とします。

  地籍調査成果等の閲覧・写しの交付申請書(Word:22KB)
  地籍調査成果等の閲覧・写しの交付申請書(PDF:122KB)
 
  • 登記完了地区
  閲覧及び写しの交付をご希望の方は、平塚市情報公開条例(平成14年条例第24号)による行政文
  書の公開請求の手続きをお願いいたします。

  平塚市情報公開制度の概要(新しいウインドウで開く) 

  また、一部関係資料に関しましては、証明書での交付を行っておりますので、交付をご希望の方
  は下記の申請書を土木総務課窓口(本館6階615)までご提出をお願いいたします。証明書の交付
  まで数日かかる場合もありますので、余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。
  なお、交付時に下記手数料が必要になります。
 
  関係資料       手数料
地籍集成図 1件(1筆1部)につき300円
一筆図形 1件(1筆1部)につき300円

  地籍調査成果等証明申請書(Word:17KB)
  地籍調査成果等証明申請書(PDF:249KB)

※提供する地籍調査成果等は、地籍調査実施中及び地籍調査完了時点(登記完了通知を受けた時点)での土地情報を示すもので、現在の土地情報と異なる場合があります。これらの成果を用いて得た結果による直接又は間接の損失、損害等について、平塚市は一切の責任を負いません。

国土調査法第19条第5項指定制度について

  • 国土調査法第19条第5項指定制度
 土地に関する様々な測量・調査の成果について、地籍調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められ、所定の手続きを行えば、その結果は地籍調査の成果と同一のものとして国が指定することができるとされており、この制度を「国土調査法第19条第5項指定制度」と言います。
 詳しくは下記サイトをご確認ください。

国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(外部サイトへリンク) 
 
  • 地籍整備推進調査費補助金
 地方公共団体や民間事業者等が積極的に上記指定制度を申請できるよう、平成22年度から地籍整備推進調査費補助金が創立されました。上記指定制度を活用することにより、上記補助金を受けることができ、土地に関する測量・調査に係る経費の削減を図ることができます。
 上記補助金を受けるには条件等がございますので、詳しくは下記サイトをご確認ください。

地籍整備推進調査費補助金(外部サイトへリンク)

 

地籍調査に関するQ&A

 地籍調査に関するQ&Aについては、下記の資料をご確認ください。
 地籍調査でよくある質問(PDF 298KB)

このページについてのお問い合わせ先

土木総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9847(国県事業推進担当) /0463-20-8863(許認可指導担当) /0463-20-8875(境界管理担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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