海外で治療を受けた場合(海外療養費)
最終更新日 : 2024年12月4日
海外療養費とは
ただし、健康保険の給付の対象となるものに限ります。また、治療目的で渡航した場合は対象外となります。医療機関等に支払いをしてから2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
申請から支給までの流れ
海外で
- 受診した海外の医療機関で、一旦かかった医療費の全額を支払います。必ず領収書を受け取り、保管しておいてください。
- その医療機関で、次の書類を現地の医師に記入してもらってください。
- 様式A:診療内容明細書(診療の内容を明記した書類)(PDFファイル975KB)
- 様式B:領収明細書(領収書の内訳を明記した書類)(医科:PDFファイル95KB)・領収明細書(歯科:PDFファイル89KB)
ダウンロードするか、平塚市役所本館1階113番窓口で配布していますので、渡航前に用意してください。様式A・様式Bともに各月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります。
なお、様式A、様式Bおよび領収書は申請時に、必ず日本語に翻訳したものが必要となります。日本語に翻訳されていないと申請を受け付けることができません。
帰国後
- 申請内容について、現地の医療機関等へ確認させていただく場合がありますので、治療を受けた被保険者の方に、調査に関わる同意書の署名・押印をしていただきます。 同意書は調査に関わる同意書(PDFファイル121KB)からダウンロードするか、平塚市役所本館1階113番窓口で配布しています。
- 必要書類等を持参して平塚市役所本館1階113番窓口に申請してください。
- 提出された書類を審査した後、申請時に指定していただいた口座に平塚市から保険給付分が払い戻されます。
(通常、申請から2~3か月ほどかかります。)
注意点
- 海外療養費は日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
海外で治療を受けた場合、日本国内の保険医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(海外で実際に支払った額の方が低い場合はその額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が療養費として支給されます。
なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率により日本円に換算し、支給額を決定します。
- 日本国内で健康保険の給付の対象とならないものは対象になりません。
世界でもまれな最先端医療、美容整形、心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、交通事故やけんかなどの第三者行為や不法行為に起因する病気・けがなどは対象外ですので、注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。
なお、自然分べんも保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。
- 治療目的での渡航は対象外です。
海外療養費を申請できるのはやむを得ず海外で診療を受けた場合に限ります。海外での診療を目的とした渡航の場合には対象外となりますのでご注意ください。
- 支給金額は一定ではありません。
海外で治療を受ける場合、同じ病気でも国や医療機関によって請求される金額が大きく異なります。また、日本で自費で医療機関を受診する場合と同じで、自由診療(医療機関が自由に価格を決められる診療)となります。これに対し、支給額は日本で健康保険を使って治療を受けた場合の金額で計算するため、実際に支払った額よりも大幅に少なくなる場合があります。
- 申請時に渡航歴の確認を行います。
海外療養費を申請される際に、治療を受けた国へ渡航された事の確認を行います。
治療を受けた国への渡航歴が分かる書類(パスポートや出入国証明など)を持参して、窓口にお越しください。
- 平塚市への払い戻し金の請求期限は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
申請に必要なもの
- 渡航歴が分かる書類(パスポート、出入国証明等)
- 領収書(原本)
- 様式A(診療内容明細書)
- 様式B(領収明細書)
- 様式A、様式Bおよび領収書を日本語に翻訳したもの(日本語に翻訳されていないと申請を受け付けることができません。)
- 調査に関わる同意書(診療を受けた被保険者本人の署名・押印が必要です。)
- 本人確認書類※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
申請場所
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
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