国民年金の加入者
国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方(外国籍の方を含む)に国民年金の加入が義務付けられています。加入者は次のとおり区分されます。
第1号被保険者
自営業者や農林漁業従事者、学生、無職の方などです。自分で保険料を納付する必要があります。
第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している方です。給料から保険料が天引きされます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方です。第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が制度全体として保険料を負担するため、自分で納付する必要はありません。
任意加入被保険者
60歳以上65歳未満の方
20歳以上65歳未満で国外に住所がある日本国籍の方
加入する義務のない期間中、本人の申出によって加入している方です。
第1号被保険者と同じく自分で保険料を納付する必要がありますが、免除等の適用はありません。
20歳以上65歳未満で国外に住所がある日本国籍の方
加入する義務のない期間中、本人の申出によって加入している方です。
第1号被保険者と同じく自分で保険料を納付する必要がありますが、免除等の適用はありません。