65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
最終更新日 : 2025年4月1日
介護保険事業費の見込み
介護保険料は3年毎に見直される介護保険事業計画に合わせて改定されます。令和8年度には、本市の高齢者人口は74,750人、高齢化率は29.1%になると推計しています。高齢化の進展に伴い、要介護認定者数も増加し、介護保険事業費の上昇が見込まれます。
なお、介護保険事業費の見込みは、令和6年度では約234億円、令和7年度では約242億円、令和8年度では約252億円となり、3年間の合計では約728億円です。
なお、介護保険事業費の見込みは、令和6年度では約234億円、令和7年度では約242億円、令和8年度では約252億円となり、3年間の合計では約728億円です。
(単位:千円)
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
標準給付費 | 22,396,124 | 23,188,177 | 24,105,508 | 69,689,809 |
地域支援事業 | 1,038,362 | 1,055,119 | 1,062,700 | 3,156,181 |
給付額の合計 | 23,434,486 | 24,243,296 | 25,168,208 | 72,845,990 |
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料の決め方
上記で算出した給付額に、介護保険事業会計に対する国・県・市及び第2号被保険者(40歳から64歳の方)負担分の歳入を推計するとともに、保険料の予定収納率等を加味し、第1号被保険者の所得段階別の人数を考慮して、算出します。
第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険事業費(地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業費を除く)に対する負担割合は、両者の全国での人口比で決まるものですが、令和6年度から令和8年度では、 第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となりました。
第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険事業費(地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業費を除く)に対する負担割合は、両者の全国での人口比で決まるものですが、令和6年度から令和8年度では、 第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となりました。
令和6年度から令和8年度の介護保険料
- 所得の少ない方への負担軽減や所得の応能負担の観点から見直しを行い、保険料基準額(第5段階)を70,032円に決定いたしました。
- 国の低所得者負担軽減策により、低所得者(第1段階~第3段階)への介護保険料の軽減を図っています。
保険料段階 (所得段階区分) |
対象となる方 | 年間保険料額 (保険料率) |
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第1段階 | 世帯全員が
市民税
非課税の方 |
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19,960円 (基準額×0.285) |
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第2段階 | 本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額」の合計が80万9千円を超え120万円以下の方 | 25,562円 (基準額×0.365) |
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第3段階 | 上記第1段階、第2段階以外の方 | 47,972円 (基準額×0.685) |
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第4段階 | 本人が市民税非課税かつ世帯内に市民税課税者がいる方 | 本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額」の合計が80万9千円以下の方 | 63,029円 (基準額×0.90) |
|
第5段階 | 上記第4段階以外の方 | 70,032円 (基準額) |
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第6段階 |
本人が市民税課税の方
|
本人の前年の合計所得金額が60万円未満の方 | 80,537円 (基準額×1.15) |
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第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が60万円以上120万円未満の方 | 84,039円 (基準額×1.20) |
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第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満の方 | 91,042円 (基準額×1.30) |
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第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が150万円以上180万円未満の方 | 98,045円 (基準額×1.40) |
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第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が180万円以上210万円未満の方 |
105,048円 |
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第11段階 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 119,055円 (基準額×1.70) |
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第12段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 126,058円 (基準額×1.80) |
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第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 147,068円 (基準額×2.10) |
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第14段階 | 本人の前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の方 | 161,074円 (基準額×2.30) |
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第15段階 | 本人の前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 175,080円 (基準額×2.50) |
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第16段階 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 189,087円 (基準額×2.70) |
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第17段階 | 本人の前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 | 196,090円 (基準額×2.80) |
- 世帯は、4月1日現在での住民票上の世帯です。ただし、年度途中で転入された場合や65歳になった場合は、その時点での世帯です。
- 公的年金等収入金額は、税法上課税対象となる公的年金等の収入です。
- 上記、「合計所得金額」とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額。以下、「税法上の合計所得金額」という。)から下記の2つを適用した金額です。
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する。
- 第1~5段階で税法上の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除(注釈1)の額を加えて得た額から10万円を控除した額(注釈2)によるものとする。
(注釈2)0円を下回る場合は、0円とする。
- 令和7年4月1日施行の介護保険法施行令の一部を改正する政令に基づき、介護保険の標準段階の第1段階及び第4段階の所得基準の一部について、80万円から80万9千円に見直しています。
令和7年度:上記料金表の第1段階及び第4段階の所得基準 80万9千円
納め方
65歳以上の人は原則として公的年金から天引きします。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
納付方法及び支払回数により、月別(期別)の金額が異なります。詳細は『月別(期別)の介護保険料について』をご覧ください。
納付方法及び支払回数により、月別(期別)の金額が異なります。詳細は『月別(期別)の介護保険料について』をご覧ください。
特別徴収(年金天引き)
公的年金の年間受給額が18万円以上の方は、原則として特別徴収(年金天引き)となります。
普通徴収(口座振替または納付書払い)
公的年金の年間受給額が18万円未満の方や年金を担保に借り入れをしている方等は、普通徴収となります。
また、65歳の誕生日を迎え、新たに第1号被保険者となる方や平塚市に転入された方は、特別徴収を開始するまで概ね6~12か月を要します。それまでは、普通徴収による納付となります。
また、65歳の誕生日を迎え、新たに第1号被保険者となる方や平塚市に転入された方は、特別徴収を開始するまで概ね6~12か月を要します。それまでは、普通徴収による納付となります。
口座振替での納付
介護保険料の納付には、確実で便利な口座振替をご利用ください。
詳細は、『介護保険料の口座振替』をご覧ください。
詳細は、『介護保険料の口座振替』をご覧ください。
スマホアプリでの納付
スマホアプリで介護保険料の支払いができます! 納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取り、事前に登録したアプリの残高からいつでも、どこでも、簡単にお支払いができる決済アプリケーションです。
利用可能なスマートフォン決済アプリ(令和5年5月現在)
利用可能なスマートフォン決済アプリ(令和5年5月現在)
- PayPay
- LINEPay
- PayB
- FamiPay
- auPAY
納付にあたってのご注意
- バーコード部分に汚れや傷があり、読み取れないものはお支払いできません。
- スマホ決済後、金融機関やコンビニで納付書を使用して納付しないようご注意ください。
- インターネット接続費用やスマートフォンの通信費用は利用者負担になります。
- 領収書は発行されないため、必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストトア等でお支払いください。
納付書での納付
平塚市指定金融機関等またはコンビニエンスストアで納付することができます。なお、納付される場合は、介護保険料の納付書を取扱店舗へお持ちください。
- 取扱店舗に関しては、納入通知書または納付書の裏面に記載してあります。
- 納付書は1枚1枚切り離された状態でお送りしますので、納める際にはご注意ください。
- 介護保険料の納付書を紛失された方は、納付書を再発行いたしますので介護保険課までご連絡ください。
- 延滞金の納付は、コンビニエンスストアではできません。
保険料を滞納すると・・・
災害など特別な事情がなく保険料を滞納していると、介護保険サービスを利用するときに滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
納期限から1年以上滞納すると
介護サービスの利用料金は1割から3割負担ですが、いったん全額自己負担となります。あとから平塚市に申請することによって保険給付分が支給されます。
納期限から1年6か月以上滞納すると
保険給付が一時差し止められます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた保険給付分が滞納している保険料に充当される場合があります。
納期限から2年以上滞納すると
自己負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等の支給が受けられなくなります。あわせて、納期限から1年以上滞納があると、支払方法が変更されます。
介護保険の減免等について
災害など特別な事情で、一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もあります。介護保険料担当にご相談ください。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742