個人市民税 税制改正(令和3年度からの変更点)
給与所得控除の改正
- 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げます。
給与所得速算表 | ||
給与等の収入金額 A | 給与所得の金額 | |
550,999円まで | 0円 | |
551,000円から1,618,999円 | A-550,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | Aを4000で割り、小数点以下を切捨てた額に4000をかける(算出金額:*A) | *A✕60%+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | *A✕70%-80,000円 | |
3,600,000円から6,599,999円 | *A✕80%-440,000円 | |
6,600,000円から8,499,999円 | A✕90%-1,100,000円 | |
※8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
【改正前】
給与所得速算表 | ||
給与等の収入金額 A | 給与所得の金額 | |
650,999円まで | 0円 | |
651,000円から1,618,999円 | A-650,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | Aを4000で割り、小数点以下を切捨てた額に4000をかける(算出金額:*A) | *A✕60% |
1,800,000円から3,599,999円 | *A✕70%-180,000円 | |
3,600,000円から6,599,999円 | *A✕80%-540,000円 | |
6,600,000円から9,999,999円 | A✕90%-1,200,000円 | |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円,2,000万円を超える場合には一律20万円が引き下げられます。
【改正後】
受給者の年齢 | 公的年金等の 収入金額 B |
公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 |
330万円未満 | B-1,100,000円 | B-1,000,000円 | B-900,000円 |
330万円以上 410万円未満 |
B×75% -275,000円 |
B×75% -175,000円 |
B×75% -75,000円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×85% -685,000円 |
B×85% -585,000円 |
B×85% -485,000円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×95% -1,455,000円 |
B×95% -1,355,000円 |
B×95% -1,255,000円 |
|
1,000万円以上 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 | |
65歳未満 |
130万円未満 | B-600,000円 | B-500,000円 | B-400,000円 |
130万円以上 410万円未満 |
B×75% -275,000円 |
B×75% -175,000円 |
B×75% -75,000円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×85% -685,000円 |
B×85% -585,000円 |
B×85% -485,000円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×95% -1,455,000円 |
B×95% -1,355,000円 |
B×95% -1,255,000円 |
|
1,000万円以上 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |
【改正前】
受給者の年齢 | 公的年金等の 収入金額 B |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
65歳以上 |
330万円未満 | B-1,200,000円 |
330万円以上 410万円未満 |
B×75%-375,000円 | |
410万円以上 770万円未満 |
B×85%-785,000円 | |
770万円以上 | B×95%-1,555,000円 | |
65歳未満 | 130万円未満 | B-700,000円 |
130万円以上 410万円未満 |
B×75%-375,000円 | |
410万円以上 770万円未満 |
B×85%-785,000円 | |
770万円以上 | B×95%-1,555,000円 |
所得金額調整控除の創設
(1)前年の給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与)の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。
【前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円】×10%
(2)前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。
前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円
【前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円】×10%
- 納税者本人が特別障害者に該当するもの
- 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
(2)前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。
前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除は適用外となります。
基礎控除の改正
・基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円超で控除額が次第に減り、2,500万円を超える場合は適用外となります。
・合計所得金額が2,400万円超で控除額が次第に減り、2,500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
非課税の範囲の改正
均等割及び所得割非課税の基準となる所得金額が10万円加算されます。
次のいずれかに該当する方は非課税となります。
合計所得金額(※1)が次の計算式で求められた金額以下の方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×{(同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+1【本人】}+21万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
◯所得割非課税
総所得金額等(※2)が次の計算式で求められた金額以下の方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×{(同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+1【本人】}+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
※1 合計所得金額とは、
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額)
※2 総所得金額等とは、
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額 (損益通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用後の金額)
次のいずれかに該当する方は非課税となります。
- その年の賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- その年の賦課期日現在、障がい者・未成年者・ひとり親及び寡婦(ひとり親を除く)で、前年の合計所得金額が135万円以下である方。また、次に該当する場合には均等割又は所得割が非課税となります。
合計所得金額(※1)が次の計算式で求められた金額以下の方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×{(同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+1【本人】}+21万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
◯所得割非課税
総所得金額等(※2)が次の計算式で求められた金額以下の方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×{(同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+1【本人】}+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円
※1 合計所得金額とは、
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額)
※2 総所得金額等とは、
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額 (損益通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用後の金額)
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正が行われることとなりました。
(1)婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(前年の合計所得金額が500万円(給与収入677万円)以下)を設けることとしました。
(3)上記の対応を踏まえ、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親及び寡婦(ひとり親を除く)について、非課税とすることとされました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。
(1)婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(前年の合計所得金額が500万円(給与収入677万円)以下)を設けることとしました。
(3)上記の対応を踏まえ、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親及び寡婦(ひとり親を除く)について、非課税とすることとされました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。
扶養控除等の改正
上記の見直しに伴い、扶養控除等の所得要件も変更されました。
扶養控除等の区分 | 合計所得金額の要件 | |
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者および扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円 | 65万円 |
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。詳細につきましては低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(まちづくり政策課のページ)を御確認下さい。
イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸能・スポ-ツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金控除を受けることができます。詳細につきましては、個人市民税 イベント中止等によりチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除(別ページ)を御確認下さい。
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市民税課
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