要介護・要支援認定に係る認定有効期間の上限が延長されます

 令和3年4月1日から、介護保険法施行規則の一部が改正されました。
 この改正により、更新申請時の要介護・要支援認定の要介護度が、直前の要介護度と同じ場合、有効期間の上限が48か月に延長できることになりました。
 本市では、令和3年4月1日更新申請受付分から上記の有効期間を適用します。

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介護保険課

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直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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