療養費
最終更新日 : 2024年12月5日
療養費とは
医療費などを全額自己負担した場合、支払いの後に必要書類を添えて申請すると、国保が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担の割合に応じて療養費の支給があります。
- 提出された申請書は、一度審査機関に送付して審査を受けます。そのため、支給は早くても申請から2~3か月後になります。
- 療養費は、費用を支払った翌日から2年が経過すると時効となり、請求ができなくなります。
病気やけがなどで移動が困難な人が、医師の指示により、一時的・緊急的な必要性があって入院や転院などのために移送されたときは移送費をご利用ください。
海外滞在中に現地の病院で治療を受けたときは海外で治療を受けた場合(海外療養費)をご利用ください。
急病など、緊急その他やむを得ない事情で自費で医療機関等を受診した場合
急病など、緊急その他やむを得ない事情で自費で医療機関等を受診した場合、療養費の申請ができます。
なお、医療機関によっては、自費で支払った場合でも、当月内に有効な保険証等を提示すれば、保険診療に切り替えてもらえる場合がありますので、まずは医療機関窓口にお問い合わせ下さい。
なお、医療機関によっては、自費で支払った場合でも、当月内に有効な保険証等を提示すれば、保険診療に切り替えてもらえる場合がありますので、まずは医療機関窓口にお問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
- 医療機関が発行する診療(調剤)報酬明細書の写し(レセプト)
- 領収書(原本)※原本は確認後、ご返却致します。
- 本人確認書類※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
資格喪失後受診により、以前に加入していた健康保険組合等に診療費の返金をしたとき
以前に加入していた健康保険組合等の健康保険を使用し、資格喪失後に受診した場合、以前に加入していた健康保険組合等から診療費の返還請求を受けることがあります。
資格喪失後に受診されたときに実際に加入していたのが平塚市国民健康保険の場合、全額返金が終わった後に療養費の申請ができます。ただし、国保の支給対象となるものに限ります。
資格喪失後に受診されたときに実際に加入していたのが平塚市国民健康保険の場合、全額返金が終わった後に療養費の申請ができます。ただし、国保の支給対象となるものに限ります。
申請に必要なもの
- 以前に加入していた健康保険組合等が発行する診療(調剤)報酬明細書の写し(レセプト)
- 以前に加入していた健康保険組合等に返金をした際の領収書(原本)※原本は確認後、ご返却致します。
- 本人確認書類※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
いったん全額自己負担となりますが、療養費の申請をし、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。ただし、国保の支給対象であり、医師が必要と認めた場合に限ります。
なお、支給対象の補装具の種類については、医師または保険年金課資格給付担当にお尋ねください。
(2)保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
(3)保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
(4)保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
(5)保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
(2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
(3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
なお、支給対象の補装具の種類については、医師または保険年金課資格給付担当にお尋ねください。
申請に必要なもの
患者が装具を装着する前は申請を受け付けできません。装着後にご申請ください。- 医師の証明書(次の事項が記載されていることを確認してください)
(2)保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
(3)保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
(4)保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
(5)保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
- 補装具の代金を支払った際の領収書の原本及び内訳書(次の事項が記載されていることを確認してください) ※原本は確認後、ご返却致します。
(2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
(3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
- 装具の写真(靴型装具の場合のみ必要)
- 本人確認書類※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
接骨院や整骨院で柔道整復師の施術を受けたとき
- 柔道整復では、「受領委任」という方法が認められており、患者が国民健康保険被保険者証等を提示し、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。
- 「受領委任」を行わず、費用を全額自己負担した場合は、申請が必要となります。
- 緊急の場合を除き、脱臼または骨折については、医師の同意が必要です。
申請に必要なもの
- 本人確認書類※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 施術内容と費用の明細な領収書(原本)※原本は確認後、ご返却致します。
申請方法
上記の該当する申請内容の項目に書かれている「申請に必要なもの」を揃えて下記までお持ちください。
※申請書の様式をダウンロードし、印刷・記入の上お持ちいただきますと、窓口でのお手続きがスムーズです。
国民健康保険療養費支給申請書(PDFファイル216KB) 記入例(PDFファイル203KB)
申請場所
平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)
随時、受け付けております。
窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送で申請手続きができます。必要書類については各項目をご確認ください。郵送での申請手続きを希望される場合は、国民健康保険療養費支給申請書と各項目の必要書類(「本人確認書類」及び「振込口座のわかる通帳またはキャッシュカード」についてはそのコピー)を同封の上、所定分の郵便切手を貼って下記宛先まで送付してください。
宛先
〒254-8686
平塚市役所保険年金課(国民健康保険療養費申請)行き
※申請書の様式をダウンロードし、印刷・記入の上お持ちいただきますと、窓口でのお手続きがスムーズです。
国民健康保険療養費支給申請書(PDFファイル216KB) 記入例(PDFファイル203KB)
申請場所
平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)
随時、受け付けております。
窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送で申請手続きができます。必要書類については各項目をご確認ください。郵送での申請手続きを希望される場合は、国民健康保険療養費支給申請書と各項目の必要書類(「本人確認書類」及び「振込口座のわかる通帳またはキャッシュカード」についてはそのコピー)を同封の上、所定分の郵便切手を貼って下記宛先まで送付してください。
宛先
〒254-8686
平塚市役所保険年金課(国民健康保険療養費申請)行き
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
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