後期高齢者医療の被保険者証と負担区分
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方の窓口負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。なお、現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
令和4年9月中に届いた新しい保険証で、令和4年10月以降のご自身の負担割合が確認できます。
見直し後の自己負担割合の判定方法等の詳細は、リーフレットをご確認ください。
一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。なお、現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
令和4年9月中に届いた新しい保険証で、令和4年10月以降のご自身の負担割合が確認できます。
見直し後の自己負担割合の判定方法等の詳細は、リーフレットをご確認ください。
被保険者証
- 令和4年10月から被保険者証がだいだい色になりました
- 被保険者証は、病気やケガなどで医療機関を受診する際に必要なものです。
- 後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証が1人に1枚交付されます。
・75歳になったときの保険証の送付方法は、在宅でのお受け取りとなる簡易書留です。
・保険証を更新するときの郵送方法は、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便受けに投函される特定記録郵便となっています。
・令和4年9月に後期高齢者医療保険の被保険者証(令和4年10月~令和6年7月末まで有効、だいだい色)を特定記録郵便で発送しています。
- 被保険者証には一部負担割合が記載されているため、本証1枚で医療機関を受診できます。
- 転居等による住所地変更や、氏名の変更など、記載内容に変更があった場合は更新された被保険者証が交付されます(変更前の保険証で有効期限未到来のものは、市役所に返却してください)。
- 被保険者証の紛失、汚損等がございましたら、後期高齢者医療の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の手順により再交付させていただきます。
- 保険証を紛失されたり、保険証の保管場所がわからなくなる方が非常に多くなっています。保険証を紛失しないために、保険証をしまっておく場所を決めたり、ご家族の方にも保管場所を伝えておくなどをお勧めします。
お医者さんにかかるときの自己負担割合・所得区分
お医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、下記の「所得区分と自己負担割合の基準」のとおりです。所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
所得区分と自己負担割合の基準
所得区分は、その年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
所得区分と自己負担割合の基準
- 自己負担割合 3割(課税)
- 現役並み所得者III 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
- 現役並み所得者II 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
- 現役並み所得者I 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
- 自己負担割合 2割(課税)
- 一般II 市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯、複数世帯では320万円以上)の被保険者
- 自己負担割合 1割(課税)
- 一般I 「現役並み所得者III・II・I」「一般II」「区分II」「区分I」以外の被保険者
- 自己負担割合 1割(非課税)
- 区分II(低所得者II) 同一世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者(区分I以外の被保険者)
- 区分I(低所得者I) 同一世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除)となる被保険者
- 月間の高額療養費の自己負担限度額は、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)で確認できます。
- 課税所得(課税標準額)は「市民税・県民税納税通知書」に記載されています。通知書は毎年6月上旬頃に、平塚市役所市民税課より発送しています。
- 法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。また、所得に応じて自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をお願いします。
その他
給与や公的年金以外の収入がある方の申告はお早めに
後期高齢者医療制度では、収入状況によって窓口負担割合を職権や申請で変更することができる「基準収入額適用申請」制度がありますが、給与や公的年金等以外の収入がある方は、それらの収入もきちんと申告をしないと正しい収入額を把握することができません。
また、給与や公的年金等以外の収入申告が遅れた場合、保険料の算定や所得区分の判定などでも様々な影響が出ます。
給与や公的年金以外の収入申告が遅れた場合の影響
また、給与や公的年金等以外の収入申告が遅れた場合、保険料の算定や所得区分の判定などでも様々な影響が出ます。
給与や公的年金以外の収入申告が遅れた場合の影響
- 医療機関にかかるときの自己負担割合の判定で、年金所得情報等だけに基づいた自己負担割合の被保険者証が交付されます。正確な申告情報による自己負担割合が先に交付した被保険者証と違う場合、住民税情報が申告で反映され次第、正しい自己負担割合の被保険者証をさかのぼって適用します。併せて、自己負担割合の差額の納付が発生する恐れがあります。
- 保険料が正しく算定されないため、正確な申告情報が反映され次第、再算定された保険料額変更決定通知書が送付され、差額が加算されて賦課される恐れがあります。
- 限度額認定証等の判定で、年金所得情報等だけに基づき限度額認定証等が交付されます。正確な申告情報による所得区分判定が先に交付された限度額認定証等と違う場合、限度額認定証等の返還、差し替えや、窓口負担を追加して支払う場合が発生する恐れがあります。
- いったん支給した高額療養費等に返還が発生する恐れがあります。
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
リアルタイム窓口情報より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。
年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。
受付窓口・各受付時間
受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
【受付時間】
平塚市役所本館1階111番窓口
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午
【受付時間】
平塚市役所本館1階111番窓口
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午