後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく窓口負担を自己負担限度額までにできます!

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 なお、マイナンバーカードを保険証にする手続きは、マイナンバーカードの健康保険証利用をご確認ください。
 ただし、次の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。
事前に市に申請し、限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。
  • システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合
 

限度額適用・標準負担額減額認定証等は毎年7月下旬に郵送されます

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。
  後期高齢者医療保険に加入してからこれらの証をお持ちで、8月以降も引き続き交付対象となる方へは、毎年7月下旬に普通郵便でお送りします(保険証とは別に発送します)。なお、改めて申請手続きは不要です(前年の収入等の変動で交付対象とならなくなった場合は、通知や交付はありません)。
   交付対象者は、『「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」』欄をご確認ください。
  有効期限が切れた限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証は、各自で裁断し破棄してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」

 所得区分が区分I・IIに該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合と、所得区分が現役並み所得者I・IIに該当する方が医療機関に「後期高齢者限度額適用認定証」を提示した場合には、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減されます。
各認定証の交付を受けるには申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されますので、被保険者証に添えて医療機関にご提示ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の対象となる方

【限度額適用・標準負担額減額認定証】
 所得区分が区分Iもしくは区分IIに該当する被保険者の方
  (同一世帯の全員が住民税非課税である方は、区分Iもしくは区分IIのどちらかに該当します。)

【限度額適用認定証】
 所得区分が現役並み所得者Iもしくは現役並み所得者IIに該当する被保険者の方
 (現役並み所得者(3割負担)のうち課税所得が690万円未満の方は、現役並み所得者Iもしくは現役並み所得者IIのどちらかに該当します。)

所得区分は、「お医者さんにかかるときの自己負担割合・所得区分」欄を御確認ください。

お医者さんにかかるときの自己負担割合・所得区分

 お医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、「所得区分と自己負担割合の基準」欄のとおりです。所得区分によって異なります。
  所得区分は、その年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
  1. 所得区分と自己負担割合の基準
  • 自己負担割合 3割(課税)
    • 現役並み所得者III 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    • 現役並み所得者II 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    • 現役並み所得者I 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
  • 自己負担割合 2割(課税)
    • 一般II 市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯、複数世帯では320万円以上)の被保険者
  • 自己負担割合 1割(課税)
    • 一般I 「現役並み所得者III・II・I」「一般II」「区分II」「区分I」以外の被保険者
  • 自己負担割合 1割(非課税)
    • 区分II(低所得者II) 同一世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者(区分I以外の被保険者)
    • 区分I(低所得者I) 同一世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除)となる被保険者
  1.  その他
  • 月間の高額療養費の自己負担限度額は、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)で確認できます。
  • 課税所得(課税標準額)は「市民税・県民税納税通知書」に記載されています。通知書は毎年6月上旬頃に、平塚市役所市民税課より発送しています。
  • 法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。また、所得に応じて自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をお願いします。

減額認定証・限度額適用認定証の申請

  1. 申請前に確認してください
  • 世帯に所得不詳の方がいる場合は、正しい区分で算定できません。所得が0円であっても市民税の申告をお願いします。
  • 被保険者の方で、区分が「一般I」、「一般II」および「現役並み所得者III」の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は不要です。被保険者証のみの提示で、医療機関の窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 減額認定証や限度額適用認定証の交付ができるか事前に確認を希望する方は、お電話でお問合せください。なおお問合せは、被保険者本人もしくはご親族に限られます。
  1. 窓口での申請 被保険者本人、もしくは代理の方が来庁の場合は次の物をご持参ください。
  • 来庁者の本人確認書類 公的機関が発行する証明書(運転免許証、介護保険証、障害者手帳、国民健康保険証、パスポートなど。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)。
  • 被保険者本人の被保険者証
  • 被保険者に成年後見人がいる場合:成年後見人の登記事項証明書
  • 所得区分が区分IIに属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書など(コピー可)
  1. 郵送による申請 次の書類を送付してご申請ください。申請書が到着してから1週間程度で、被保険者本人宛に普通郵便で郵送します。なお、申請書に不備がある場合は、手続きが進められないため申請書類一式を返送する場合があります。
  • 申請書(ダウンロードできます)
  • 届出人の本人確認書類:公的機関が発行する証明書の写し(運転免許証、介護保険証、障害者手帳、国民健康保険証、パスポートなど。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)。
  • 被保険者本人の被保険者証
  • 被保険者に成年後見人がいる場合 成年後見人の登記事項証明書の写し
  • 所得区分が区分IIに属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書などの写し
郵送先
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当

申請書ダウンロード

減額認定証(所得区分が区分Iもしくは区分IIに該当する被保険者の方) 限度額適用認定証(所得区分が現役並み所得Iもしくは現役並み所得IIに該当する被保険者の方)

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

 窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。
リアルタイム窓口情報より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

  年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

受付窓口・各受付時間

受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

【受付時間】
平塚市役所本館1階111番窓口
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢者医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9768
ファクス番号:0463-21-9742

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