後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日以降の限度額適用・標準負担額減額認定証の取扱い

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から限度額適用・標準負担額減額認定証は発行を停止し、資格確認書に限度区分(所得区分)を記載する形となります。なお、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な限度額適用・標準負担額減額認定証は、住所や区分等に変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。令和6年12月2日以降、新規で申請された方、記載内容に変更があった方、限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失した方等には、限度区分が記載された資格確認書を交付します。

資格確認書(任意記載事項記載)の交付手続き

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示が必要な場合は資格確認書を交付しますので、次の手順でお申込みください。

 1. 窓口での申請  被保険者本人、もしくは同世帯の方が来庁の場合は以下の物をご持参ください。本人もしくは同世帯の方、送付先登録されている方が顔写真付きの公的機関発行の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)をお持ちになって窓口申請される場合は、即日交付できます。
 なお、被保険者本人が必要書類をお持ちでない場合や、別世帯の方、別住所地にお住まいの方の申請の場合は、後日被保険者本人宛に郵送します。
  • 来庁者の本人確認書類:公的機関が発行する証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、介護保険証、障害者手帳、健康保険証・資格確認書など。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  • 代理人の方の場合:委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)
  • 所得区分が区分IIに属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書など(コピー可)
 申請先 保険年金課後期高齢者医療担当(平塚市役所1階111番窓口)

 2.郵送による申請  次の書類を送付してご申請ください。申請書が到着してから1週間程度で、被保険者本人宛に郵送で交付します。申請書に不備がある場合は、手続きが進められないため申請書類一式を返送する場合があります。
 なお、郵送申請は書類のやり取りに時間がかかるため、窓口での申請よりも発行にお時間がかかります。お急ぎの場合は、窓口での手続きをお勧めします。
  • 申請書(ダウンロードできます)
  • 届出人の本人確認書類:公的機関が発行する証明書の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポート、介護保険証、障害者手帳、健康保険証・資格確認書など。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)。
  • 代理人の方の場合:委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)
  • 所得区分が区分IIに属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書など(コピー可)
郵送先
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当
 
申請書ダウンロード
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 記載例
後期高齢者医療長期入院日数届書
後期高齢者医療長期入院日数届出書 記載例

長期入院該当日の記載については、過去12カ月間で「区分II」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。※長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく窓口負担を自己負担限度額までにできます!

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 なお、マイナンバーカードを保険証にする手続きは、マイナ保険証の利用登録・解除をご確認ください。
 ただし、次の方は医療機関等へ限度額適用認定証もしくは任意記載事項のある資格確認書を提示する必要があります。
限度額適用認定証をお持ちでない場合は事前に市に申請し、資格確認書の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。
  • システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合

お医者さんにかかるときの自己負担割合・所得区分

 お医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証に記載の「一部負担金の割合」、資格確認書に記載の「負担割合」「限度区分」)は、「所得区分と自己負担割合の基準」欄のとおりです。所得区分によって異なります。
  所得区分は、その年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
  1. 所得区分と自己負担割合の基準
  • 自己負担割合 3割(課税)
    • 現役並み所得者III 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    • 現役並み所得者II 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
    • 現役並み所得者I 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
  • 自己負担割合 2割(課税)
    • 一般II 市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯、複数世帯では320万円以上)の被保険者
  • 自己負担割合 1割(課税)
    • 一般I 「現役並み所得者III・II・I」「一般II」「区分II」「区分I」以外の被保険者
  • 自己負担割合 1割(非課税)
    • 区分II(低所得者II) 同一世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者(区分I以外の被保険者)
    • 区分I(低所得者I) 同一世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除)となる被保険者
  1.  その他
  • 月間の高額療養費の自己負担限度額は、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)で確認できます。
  • 課税所得(課税標準額)は「市民税・県民税納税通知書」に記載されています。通知書は毎年6月上旬頃に、平塚市役所市民税課より発送しています。
  • 法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。また、所得に応じて自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をお願いします。

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

 窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。
リアルタイム窓口情報より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

  年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

受付窓口・各受付時間

受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

【受付時間】
平塚市役所本館1階111番窓口
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く)
毎月第4土曜日の午前8時30分から正午

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢者医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9768
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?