高額療養費(外来年間合算)
最終更新日 : 2024年12月4日
年間の高額療養費(外来年間合算)制度とは
1年間(前々年の8月1日から前年7月31日まで)に、外来診療で支払った医療費が14万4千円を超えた場合に、申請により超えた分の金額が年間の高額療養費として支給されます。
対象となる方には、2月ごろに支給申請書を送付します。
なお、月間の高額療養費の自動振込をしている世帯は申請の必要はなく、月間の高額療養費と同じ口座に支給額を振り込みます。
対象となる方には、2月ごろに支給申請書を送付します。
なお、月間の高額療養費の自動振込をしている世帯は申請の必要はなく、月間の高額療養費と同じ口座に支給額を振り込みます。
令和4年度分の外来年間合算
-
計算期間:令和4年8月1日から令和5年7月31日まで
- 申請書送付:令和6年2月ごろ
令和5年度分の外来年間合算
-
計算期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日まで
- 申請書送付:令和7年2月ごろ
対象者
対象者は、以下両方の条件に該当する人です。- 70歳から74歳までの人
- 市民税の課税標準額が145万円未満で適用区分が「一般」に該当する人
申請時の持ち物・申請方法
郵送もしくは、平塚市役所本館1階113番窓口に来庁の上、お手続きをお願いします。
なお、申請書類を受けとられた日の翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できなくなりますので御注意ください。
窓口混雑緩和のため、可能な限り郵送での申請をお願いします。
郵送での申請
送付するもの
- 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書
- 計算期間中における月間の高額療養費支給申請書兼請求書(未申請のものがある場合)
郵送先
254-8686
平塚市役所保険年金課
資格給付担当高額療養費担当 行
来庁での申請
持ち物
- 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書
- 計算期間中における月間の高額療養費支給申請書兼請求書(未申請のものがある場合) ※未申請の高額療養費支給申請書兼請求書を紛失した場合は申請時に再発行が可能です。
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) ※ない場合は、有効な保険証又は資格確認書、年金手帳、診察券等の本人確認書類を2点以上お持ちください。
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード等)
- 世帯主の認印(世帯主の口座に振り込む場合は不要)
- 振込口座のわかる通帳など ※原則、世帯主又は住民票上同一世帯の方のものです。
支給日・支給額
支給日及び支給額の決定は申請後、約2カ月かかります。
支給日が決まり次第、支給決定通知書を送付します。
なお、申請後、以下の理由により支給額が変更となる場合があります。
- 所得の変更等による自己負担限度額の変更
- 医療費助成の対象となる場合や公費負担医療制度に該当する場合
- 傷病の原因が交通事故等の第三者行為による場合や、仕事上の災害による場合
注意点
- 高額療養費の申請漏れに御注意ください。 月間の
- 計算期間中、月間の高額療養費に該当している場合は、該当した自己負担額を差し引いて計算します。
- 外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。 個人単位での支給はできません。
- 計算期間中に「現役並み所得者」の期間がある場合、その期間内に支払った医療費は計算の対象外となります。
- 保険診療対象外の診療は、計算の対象外となります。
- 計算期間中に医療保険が変わり平塚市国民健康保険に加入した場合、平塚市国民健康保険加入前の医療保険者との医療費を合算して計算できる場合があります。合算する場合は平塚市国民健康保険加入前の医療保険者から交付される自己負担額証明書の提出が必要です。
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。