介護保険料についてよくある質問
最終更新日 : 2024年10月30日
介護保険料に関して、よくご質問いただく内容をまとめていますので、参考にしてください。
Q1.介護保険料基準額とは何ですか?
A1. 基準額は、各市町村が3年毎に策定する介護保険事業計画における介護サービス給付費の見込みに基づき算定されるものです。月額または年額で表しています。
各市町村の保険料段階表の“第5段階”が基準額となります。
各市町村の保険料段階表の“第5段階”が基準額となります。
Q2.保険料基準額が上がっている要因は何ですか?
A2.次の3点が大きな上昇要因となっております。
(1) 第1号被保険者数及び要介護認定者数の増による介護保険給付費の伸び
(2) 介護報酬の改定
(3) サービス提供基盤整備に伴う介護保険給付費の増加
(1) 第1号被保険者数及び要介護認定者数の増による介護保険給付費の伸び
(2) 介護報酬の改定
(3) サービス提供基盤整備に伴う介護保険給付費の増加
Q3.年金からの天引きと聞いていたが、なぜ納付書が届いたのですか?
A3.年金受給者(年額18万円以上)の方は、原則、年金からの天引き(特別徴収)となりますが、天引きの開始時期は、年金の受給時期や転入時期、65歳到達日などにより変わってきます。
○8月から特別徴収になっている方
⇒6月(第1期)、7月(第2期)は納付書または口座振替(口座振替の届出がされている場合)で納付していただき、8月から自動的に天引きに切り替わります。
○10月から特別徴収になっている方
⇒6月(第1期)、7月(第2期)、8月(第3期)、9月(第4期)までは納付書または口座振替(口座振替の届出がされている場合)で納付していただき、10月から自動的に天引きに切り替わります。
○8月から特別徴収になっている方
⇒6月(第1期)、7月(第2期)は納付書または口座振替(口座振替の届出がされている場合)で納付していただき、8月から自動的に天引きに切り替わります。
○10月から特別徴収になっている方
⇒6月(第1期)、7月(第2期)、8月(第3期)、9月(第4期)までは納付書または口座振替(口座振替の届出がされている場合)で納付していただき、10月から自動的に天引きに切り替わります。
Q4.年金から天引きされない場合とは、どのようなケースですか?
A4.次のようなケースが考えられます。
(1)年金を担保に借り入れしている方
(2)年金の受給額が年額18万円以下の方
(3)住民基本台帳上の住所と年金保険者に届出している住所が違う方
(4)年金の現況届の提出がされていない方(提出が遅れてしまった方)
(5)年金の支給年齢を繰り下げていて、まだ満額受給していない方
ただし、年金機構(年金事務所)からの通知に、天引きできない理由の記載がないため、
市役所では詳細な理由が分かりません。
(1)年金を担保に借り入れしている方
(2)年金の受給額が年額18万円以下の方
(3)住民基本台帳上の住所と年金保険者に届出している住所が違う方
(4)年金の現況届の提出がされていない方(提出が遅れてしまった方)
(5)年金の支給年齢を繰り下げていて、まだ満額受給していない方
ただし、年金機構(年金事務所)からの通知に、天引きできない理由の記載がないため、
市役所では詳細な理由が分かりません。
Q5.8月からの年金天引きの金額が大きく上がっているが、なぜですか。
A5.本人の前年中の所得及び本人と世帯の市民税課税状況等から年間保険料を決定しているため、本人や世帯の所得状況により大きく変わることがあります。
年金天引きの方は、2月に徴収した保険料額を4月、6月でも暫定的に徴収します。6月上旬に確定した当年度の年間保険料の約半分(二分の一)を仮徴収(4月、6月、8月)するため、調整は8月で行うことから大きく変動することがあります。なお、残りの半分は本徴収(10月、12月、2月)で徴収します。
<<法的根拠>>:介護保険法第140条(仮徴収)
⇒特別徴収されていた者の確定保険料が徴収できないため、暫定の保険料額で仮徴収します。
※介護保険料の平準化(年金天引き額調整)のページも合わせてご確認ください。
年金天引きの方は、2月に徴収した保険料額を4月、6月でも暫定的に徴収します。6月上旬に確定した当年度の年間保険料の約半分(二分の一)を仮徴収(4月、6月、8月)するため、調整は8月で行うことから大きく変動することがあります。なお、残りの半分は本徴収(10月、12月、2月)で徴収します。
<<法的根拠>>:介護保険法第140条(仮徴収)
⇒特別徴収されていた者の確定保険料が徴収できないため、暫定の保険料額で仮徴収します。
※介護保険料の平準化(年金天引き額調整)のページも合わせてご確認ください。
Q6.10月の金額が12月、2月と違うのは、なぜですか?
A6.10月、12月、2月を本徴収と言い、年間保険料から仮徴収分を差し引きした残りを徴収する場合、各月の100円未満の端数を10月に含めることになっているためです。
Q7.国民健康保険税や医療保険と二重払いになっていませんか?
A7.国保などの医療保険では40歳から64歳までの介護保険分を医療保険料に含めて納めていただいておりますが、65歳からは、各市町村に直接納付します。
●国保以外の医療保険に加入されている場合
・医療保険により徴収方法、算定方法が異なりますので、詳しくは御加入の医療保険の事務所へ
お問い合わせください。
●国保に加入されている場合
・年度途中で65歳になった場合は、その年度の65歳になった月の前月までの介護保険分を
あらかじめ計算し、それを国民健康保険税に含めて納めていただきます。そしてその徴収
方法は、その金額を1期(6月)~10期(3月)の期別ごとに均等に割り振られています。
●国保以外の医療保険に加入されている場合
・医療保険により徴収方法、算定方法が異なりますので、詳しくは御加入の医療保険の事務所へ
お問い合わせください。
●国保に加入されている場合
・年度途中で65歳になった場合は、その年度の65歳になった月の前月までの介護保険分を
あらかじめ計算し、それを国民健康保険税に含めて納めていただきます。そしてその徴収
方法は、その金額を1期(6月)~10期(3月)の期別ごとに均等に割り振られています。
Q8.介護保険料を払うことは法律で決められているのですか?
A8.はい。法律で決められています。
介護保険法第4条第2項により、国民は介護保険事業に要する費用を公平に負担する義務が課せられています。また、同法129条により、市町村に介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料徴収義務が課せられており、保険料額の算定についても、介護保険事業を賄えるだけの保険料額を各市町村が条例で決定することが決められています。
介護保険法第4条第2項により、国民は介護保険事業に要する費用を公平に負担する義務が課せられています。また、同法129条により、市町村に介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料徴収義務が課せられており、保険料額の算定についても、介護保険事業を賄えるだけの保険料額を各市町村が条例で決定することが決められています。
Q9.日本年金機構から年金振込通知書が届きましたが、市役所から通知された介護保険料額と違っているのはなぜですか?
A9.「年金振込通知書」は、年金額が改定になったとき(毎年6月)や特別徴収(年金天引き)される介護保険料額が変更になって年金の支払額が変更になったときに、年金保険者から年金受給者に送付されているものです。日本年金機構からのハガキと市からの通知で保険料額が異なる場合は、市からの通知額が正しいです。
※日本年金機構は、平塚市から依頼した金額で特別徴収を行っていますが、日本年金機構が
「年金振込通知書」を作成する時点では平塚市から連絡した特別徴収額のデータをスケジュール上、
反映できないためです。
※日本年金機構は、平塚市から依頼した金額で特別徴収を行っていますが、日本年金機構が
「年金振込通知書」を作成する時点では平塚市から連絡した特別徴収額のデータをスケジュール上、
反映できないためです。
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742