介護給付費の取り下げ(過誤)
国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理を行います。
提出書類・スケジュール
提出書類
・介護給付費取下依頼書(Execl:88KB)※件数が多く、複数月にわたって同月過誤を行う場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。
・同月過誤計画表(Word:33KB)
スケジュール
締切 | 例:4月に誤りが 判明した場合 |
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書類の提出 | 月末日(月末が休業日の場合は、その前の営業日) | 4月30日 |
再請求(同月過誤) | 書類を提出した翌月10日 | 5月10日 |
再請求(通常過誤) | 書類を提出した翌々月10日 | 6月10日 |
過誤調整の種類
通常過誤・同月過誤のいずれにするかは、事業所判断でお願いします。市への事前連絡は不要です。
平塚市としては、介護給付費取下依頼書に記入いただいた申立コードで通常・同月の判断をいたします。
国民健康保険団体連合会(国保連)に請求した他の介護報酬から、取り下げた分の金額が差し引かれます。
再請求する場合は、国保連から「介護給付費等過誤決定通知書 」が送られてきたことを確認してから行ってください。
取り下げた分の減額と再請求で相殺となります。
平塚市としては、介護給付費取下依頼書に記入いただいた申立コードで通常・同月の判断をいたします。
通常過誤
過誤申立による実績の取り下げのみを行う方法。国民健康保険団体連合会(国保連)に請求した他の介護報酬から、取り下げた分の金額が差し引かれます。
再請求する場合は、国保連から「介護給付費等過誤決定通知書 」が送られてきたことを確認してから行ってください。
同月過誤
過誤申立による実績の取り下げと、再請求を同月に行う方法。取り下げた分の減額と再請求で相殺となります。
注意事項
- 複数人の過誤申立をする場合は、被保険者番号順に記載いただきますようお願いします。
- 国保連の審査により、「返戻」「保留」となっているものについては過誤申立はできません。
- 居宅介護支援費等には誤りがなく、給付管理票のみ修正したい場合は、過誤申立は不要です。国保連に対して給付管理票の修正をあげてください。
- 平塚市の被保険者の方についての過誤申立のみ受け付けることができます。他市町村が保険者となっている方については、それぞれの市町村へ申立してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業過誤申立書は地域包括ケア推進課へ提出してください。
- 国保連に請求した介護報酬よりも過誤申立による取り下げの金額が大きい場合、未調整過誤となります。この場合、別途納付書で差額を国保連にお支払いいただく場合があります。(該当した場合は、市から連絡をさせていただきます)
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742