総合事業サービスの基準・様式集(総合事業サービス事業者向け)
初めにご確認ください
指定(新規・更新)に関する申請
平塚市の被保険者(住所地特例の対象者を除く)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のサービスを提供する場合は、平塚市の総合事業の事業者指定を受けていることが必要です。総合事業の事業者指定を受ける場合は、以下の内容ををご確認いただき、書類をご提出ください。
注:45日前が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
新規指定申請
- 新規指定申請一式(Excel:166KB)
- 標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(Excel:107KB)
- 標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(Excel:306KB)
指定更新申請
- 指定更新申請一式(Excel:150KB)
- 標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(Excel:107KB)
- 標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(Excel:306KB)
提出期限
指定・更新を受けようとする日の45日前 当課必着注:45日前が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
提出先
来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
変更・休止・再開・廃止に関する届出
- 変更届一式(Excel:124KB)
- 標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(Excel:107KB)
- 標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(Excel:306KB)
留意点
- 各変更届は、変更日前又は変更後10日以内に必ずご提出ください。
- 当課受領印を押印した変更届受理書をご希望される場合は、110円切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒も併せてご提出ください。
訪問型サービスA(指定型)及び通所型サービスAを指定している事業者様へ
- 令和7年3月から様式変更に伴い、従前の訪問介護相当サービス及び従前の通所介護相当サービスとは別に緩和した基準によるサービスの書類を作成することは不要となります。
提出先
来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
加算に関する届出
加算(減算)を算定する場合は、事前に市への届出が必要です。提出書類一覧や提出期限等をご確認のうえ、届け出てください。
注:15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
同一建物減算を算定している訪問型サービス事業者につきましては、判定期間ごとに、利用者数(要支援者、事業対象者)の計算を行い、訪問型サービス(総合事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要になります。
※15日が閉庁日の場合は、来庁または郵送に限り、直前の開庁日が期限となります。
来庁:地域包括ケア推進課(本庁舎1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当宛て
提出書類
- 加算に係る届出一式(訪問)(Excel:122KB)
- 加算に係る届出一式(通所)(Excel:117KB)
提出期限
原則、算定加算月の前月15日 当課必着注:15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
提出先
来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
留意点
- 控えとして加算届受理書の返送をご希望される場合は、加算届管理票及び返信用封筒を同封してください。
- 返信用封筒には110円切手を貼付し、返送先の住所、宛名をご記入ください。
(加算届管理票や返信用封筒が同封されていない場合は、返送いたしませんので、あらかじめご了承ください)
同一建物減算(12%減算)の届出について(訪問型サービス)
令和6年度介護報酬改定により、訪問型サービス事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。同一建物減算を算定している訪問型サービス事業者につきましては、判定期間ごとに、利用者数(要支援者、事業対象者)の計算を行い、訪問型サービス(総合事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要になります。
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:38KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和7年4月以降分】(Excel:40KB)
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(Excel:39KB)
- 加算届管理票(Excel:15KB)
- 返信用封筒(110円切手を貼付し、宛先を記入したもの)
提出期限
令和7年度以降| 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
| 前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月末日 | 9月15日必着※ |
| 後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月末日 | 3月15日必着※ |
提出方法
メール:keasui@city.hiratsuka.kanagawa.jp(地域包括ケア推進課メールアドレス)来庁:地域包括ケア推進課(本庁舎1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当宛て
関連資料
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)9ページから11ページ(PDF:465KB)介護職員等処遇改善加算に関する届出
介護職員等処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定の届出が必要になります。
注:通常の加算の届出と期日が異なりますのでご注意ください。
介護職員の処遇改善(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)
4月1日現在、厚生労働省から令和8年度の掲載が遅れていると連絡がありましたので、令和8年度に更新されていない場合は、下記リンク内の「令和8年度介護報酬改定に関する通知等の改正」から様式のダウンロードをお願いします。
令和8年度介護報酬改定について(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)
上記書類に加え、下記書類を提出ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:38KB)
令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月 15 日まで。(当課必着)
※これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする。
(2)加算新設事業所のみが所属する事業者など
令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書については、令和8年6月 15 日まで。(当課必着)
(3)その他の期間に加算を取得する場合
算定加算月の前々月末日当課必着
注:末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
注:来庁又は郵送の場合は、封筒に「介護職員等処遇改善加算等計画書」と朱書きしてください。
介護職員の処遇改善(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)
来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
注:来庁又は郵送の場合は、封筒に「介護職員等処遇改善加算等実績報告書」と朱書きしてください。
注:通常の加算の届出と期日が異なりますのでご注意ください。
令和8年度の届出について
令和8年度処遇改善加算等の届出(計画書の提出)について、厚生労働省から通知がありましたので掲載いたします。下記資料を熟読の上、計画書等の作成をお願いします。提出様式
処遇改善計画書の様式は下記のページから取得してください。介護職員の処遇改善(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)
4月1日現在、厚生労働省から令和8年度の掲載が遅れていると連絡がありましたので、令和8年度に更新されていない場合は、下記リンク内の「令和8年度介護報酬改定に関する通知等の改正」から様式のダウンロードをお願いします。
令和8年度介護報酬改定について(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)
上記書類に加え、下記書類を提出ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:38KB)
提出期限
(1)令和8年4月及び5月分を申請する事業者令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月 15 日まで。(当課必着)
※これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする。
(2)加算新設事業所のみが所属する事業者など
令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書については、令和8年6月 15 日まで。(当課必着)
(3)その他の期間に加算を取得する場合
算定加算月の前々月末日当課必着
注:末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
提出方法
メール:keasui@city.hiratsuka.kanagawa.jp来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
注:来庁又は郵送の場合は、封筒に「介護職員等処遇改善加算等計画書」と朱書きしてください。
関連資料
令和8年度介護報酬改定について(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)実績報告について
処遇改善加算等を算定した事業者は、各事業年度(4月から翌年3月まで)における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。事業年度の最終月である3月算定分(4月審査分)は5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。提出書類
処遇改善計画書の様式は下記のページから取得してください。介護職員の処遇改善(外部サイト(厚生労働省のページ))(新規ウインドウで開きます。)
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)当課必着提出方法
メール:keasui@city.hiratsuka.kanagawa.jp来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
注:来庁又は郵送の場合は、封筒に「介護職員等処遇改善加算等実績報告書」と朱書きしてください。
過誤申立
国保連合会で審査確定済(支払済)の介護予防・日常生活支援総合事業費について、請求誤り等の理由により取り下げたい場合、本市に過誤の申立(請求の取下げ)を行います。過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」があります。
国保連合会の審査が通らず返戻又は保留となっている場合は、過誤調整をする必要はありません。
例)4月請求→【最速】5月過誤申立→6月過誤処理(市・国保連)→【最速】7月再請求
例)4月請求→【最速】5月過誤申立→【最速】6月再請求・過誤処理(市・国保連)
注:介護給付費取下依頼書は介護保険課にご提出ください。
注:末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
国保連合会の審査が通らず返戻又は保留となっている場合は、過誤調整をする必要はありません。
通常過誤
請求の取下げのみを行う方法で、既に支払いを受けている請求(誤った請求)について、支払額を1度返還し、翌月以降の再請求により支払うものです。請求の取下げが確定後、国保連合会に再請求を行います。例)4月請求→【最速】5月過誤申立→6月過誤処理(市・国保連)→【最速】7月再請求
同月過誤
請求の取下げと再請求を同一月に行う方法で、誤った請求による返還額と正しい請求額を同月で調整し、差額を支払うものです。例)4月請求→【最速】5月過誤申立→【最速】6月再請求・過誤処理(市・国保連)
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業過誤申立書(Excel:15KB)注:介護給付費取下依頼書は介護保険課にご提出ください。
提出期限
毎月末日注:末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
サービスコード表
最新(令和7年4月提供分以降)
令和7年度(2025年度)4月のサービスコードを更新しました。(令和7年4月28日更新)空白行削除上記サービスコードに関するQ&A掲載します。
過去(令和7年3月以前)
令和6年6月~令和7年3月提供分
令和6年6月~令和7年3月提供分
令和6年度(2024年度)介護報酬改定及びサービス新設対応令和4年10月~令和6年3月提供分
令和4年10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算の新設対応令和4年4月~令和4年9月提供分
介護職員処遇改善加算4及び5の経過措置期間の終了に伴う対応令和3年4月~令和4年3月提供分
令和3年度(2021年度)介護報酬改定対応令和元年10月~令和3年3月サービス提供分
令和元年度(2019年度)介護報酬改定対応(介護職員等特定処遇改善加算、消費税増税等)PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
地域包括ケア推進課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-20-8217(地域包括ケア担当) /0463-20-8210(医療・介護連携推進担当)
ファクス番号:0463-21-9742


