一部負担金の減免及び徴収猶予
最終更新日 : 2024年9月25日
令和6年台風第10号により被害を受けた被保険者の方へ
令和6年台風10号により被害を受けた方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
平塚市国民健康保険では被害を受けられた方に対し、保険医療機関等に支払う一部負担金の減免制度があります。
適用には申請が必要となりますので、下記の内容をご確認のうえ、申請書類を保険年金課資格給付担当までご提出ください。
ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。
平塚市国民健康保険では被害を受けられた方に対し、保険医療機関等に支払う一部負担金の減免制度があります。
適用には申請が必要となりますので、下記の内容をご確認のうえ、申請書類を保険年金課資格給付担当までご提出ください。
ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。
一部負担金の減免及び徴収猶予とは
この制度は、平塚市の国民健康保険に加入している方が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等に支払うべき一部負担金について、減額、免除又は徴収猶予する制度です。
なお、減免等の期間は、徴収猶予が6か月以内、減額・免除が3か月以内です。
以下のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は相談してください。
- 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に類する事由があったとき
なお、減免等の期間は、徴収猶予が6か月以内、減額・免除が3か月以内です。
申請に必要なもの
一部負担金の減免を申請する場合は、次の書類の提出が必要です。なお、状況等により提出していただく資料が異なります。ダウンロード前に、必ず保険年金課資格給付担当に連絡してください。
申請場所
平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)
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