後期高齢者医療保険料を滞納した場合

納期限を過ぎた場合

  • 督促状
納期限までに保険料を納付されない場合、督促状を必ず送付します。(地方税法第726条)
納期限を過ぎて納付された場合、督促状が行き違いとなることがありますので、ご了承ください。
 
  • 差押事前通知書・電話催告・自宅訪問
督促しても納付されない場合、差押事前通知(催告書)が送付されたり、電話催告されます。
職員が徴収のため、ご自宅を訪問する場合もあります。
 
  • 延滞金
納期を過ぎると、納期内に納付した方との公平のため、延滞金がかかる場合があります。 
延滞金額は、納期限の翌日から納める日までの日数に応じ計算されます。
なお、震災や風水害、火災など、納期限までに納付できないやむを得ない事情があると認められる場合は、延滞金の減免制度があります。
該当される方は、保険年金課後期高齢者医療担当までご相談ください。
 
  • 財産調査・滞納処分(差押)
保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。
保険料に充てることができる財産が見つかった場合、法律に基づく滞納処分を検討します。
年金・預貯金・給与・生命保険等の財産を、警告なく差押えることがあります。
 

督促状・差押事前通知書が届いた場合

  • お手元に納付書がある場合には、金融機関で納付してください。
  • お手元に納付書が無い場合や、すぐに納付が難しい場合は、保険年金課後期高齢者医療担当までご連絡ください。

滞納整理(差押えを実施しています)

現在は集中整理期間として、差押えを中心に滞納整理に取り組んでいます!

平塚市では、99.6%以上の方が保険料を期限内に納付しています。
負担の公平性を確保するため、保険料を払うことができるのに滞納を続けている方に対し、差押えを中心とした滞納整理を実施しています。
年金・預貯金・給与・生命保険等の財産を、予告なく差押えることがあります。

納付が困難でやむを得ない理由がある方は、ご相談ください!

  • 特別な事情で保険料の納付が困難な方に対し、電話などで納付相談を行っています。
  • 「納付できないから」と放置せず、後期高齢者医療担当にまずご相談ください。
  • メール相談は、なりすましの可能性があり個人の特定が難しいため、対応していません。

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

  平塚市窓口情報案内(外部サイト)より、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
  年度初め(4月1日から5日頃まで)及びゴールデンウィーク明け、年始(1月4日から8日頃まで)は窓口が混みあい、各種手続きに時間がかかる場合がございます。御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢者医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9768
ファクス番号:0463-21-9742

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