要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について(国民健康保険)

最終更新日 : 2024年12月10日

 健康保険証が新たに発行されなくなった後の、要配慮者における資格確認書の交付申請等についてお知らせします。

要配慮者等に係る資格確認書の交付について

 介助者等の第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要がある等、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、加入中の医療保険者へ申請手続きを行うことで、「資格確認書」の交付を受けることができます。(平塚市国民健康保険に加入中の方は平塚市保険年金課へ申請することができます。)
 交付申請については、「国民健康保険交付申請」をご覧ください。

(注釈)
  • 資格確認書交付手続きをする際、お手元に有効な保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる1週間から2週間前までに、世帯主の方宛に特定記録郵便で資格確認書を送付いたします。資格確認書が届かない場合は、保険年金課資格給付担当までお問い合わせください。
  • 有効な保険証や資格確認書の記載内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合や、別の保険等に加入した場合は保険年金課に届出をお願いします。
  • マイナ保険証の利用登録済の方で利用登録解除を希望される場合は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」の提出をお願いします。利用登録解除については「マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用登録解除手続きについて」をご覧ください。

高齢者施設・障害者施設等の皆様へ

 厚生労働省は、高齢者施設・障害者施設等において、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の交付申請希望等をあらかじめ確認した上で、施設等で医療保険者に代理申請いただくことも可能とする予定としております。この取扱いについて、詳細が示されましたら市ウェブでお知らせします。

(注釈)被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方の取扱いにつきましては、加入されている健康保険組合等にご確認ください。

関連リンク(神奈川県ホームページ)

高齢者施設・障害者施設等の皆様へ(要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について)

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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