要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について(国民健康保険)
最終更新日 : 2025年7月17日
健康保険証が新たに発行されなくなった後の、要配慮者における資格確認書の交付申請等についてお知らせします。
要配慮者等に係る資格確認書の交付について
介助者等の第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要がある等、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、加入中の医療保険者へ申請手続きを行うことで、「資格確認書」の交付を受けることができます。(平塚市国民健康保険に加入中の方は平塚市保険年金課へ申請することができます。)
必要書類
- 国民健康保険資格確認書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの公的機関から発行されている身分証1点)(郵送の場合はコピー)
- 本人または同世帯員以外(高齢者施設・障がい者施設の職員等)が申請する場合は、委任状(代筆用委任状)または資格確認書の交付が必要な方の本人確認書類(郵送の場合はコピー)や資格情報のお知らせの原本
注釈
- 有効な資格確認書の記載内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合や、別の保険等に加入した場合は保険年金課に届出をお願いします。
- マイナ保険証の利用登録済の方で利用登録解除を希望される場合は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」の提出をお願いします。利用登録解除については「マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用登録解除手続きについて」をご覧ください。
- 被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方の取扱いにつきましては、加入されている健康保険組合等にご確認ください。