令和8年8月1日以降の限度額適用認定証の事前交付(国民健康保険)
最終更新日 : 2026年6月16日
令和8年8月1日以降の限度額適用認定証の申請を受け付けます
現在、お持ちの認定証の有効期限は、最長で令和8年7月31日までです。令和8年8月1日以降も引き続き認定証が必要な場合に限り、次のとおり申請をしてください。なお、入院等の予定がなく認定証を当面使用されない場合は、窓口の混雑緩和の為、この時期の申請は控え、必要となったときに申請してください。
また、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカードをお持ちで、オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局を受診する方は、認定証を作成する必要はありません。
オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局は、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)をご覧ください。
受付期間
令和8年7月17日(金曜日)から注意:この日より前の受付はできません。なお、受付開始期間の7月17日(金曜日)より前に届いた場合や、記入に不備がある場合は、返送させていただきますのでご注意ください。
受付方法
原則、郵送での受付とします。申請書の様式を国民健康保険限度額適用認定申請書・記入例(PDFファイル 297KB)からダウンロードし、印刷、記入のうえ「〒254-8686 保険年金課資格給付担当 認定証担当」までお送りください。
【郵送申請に必要なもの】
- 記入した国民健康保険限度額適用認定申請書・記入例(PDFファイル 297KB)
- 市民税非課税世帯に属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書など(コピー可)
- 申請直前に国民健康保険税を納付書によりお支払された方は、その領収書のコピー

