育児期間の免除

令和8年(2026年)10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク・新規ウィンドウで開く)をご覧ください。
郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。

対象

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

注意点
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

 

免除期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

申請方法

電子申請

基本的に、書類を添える必要はありません。
詳しくは電子申請(マイナポータル)(外部リンク・新規ウィンドウで開く)をご覧ください。

窓口でのお手続きに必要なもの

​※市で親子関係、同一住所が確認できない場合は別途添付資料が必要になります。詳しくは国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク・新規ウィンドウで開く)をご覧ください。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。 ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。 産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

施行日

令和8年10月1日

申請場所

平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(国民年金担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8777
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

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