農地の貸借

最終更新日 : 2025年11月25日

 農地を貸し借りするときは、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、令和7年4月から原則農地中間管理機構(公益社団法人神奈川県農業会議)が「貸し手」から農地を借り受けて「借り手」に農地を貸し出す形になりました。
 農地中間管理事業は、市街化調整区域の農地を対象に、農業をやめる方や農業の規模を縮小される方から、農地中間管理機構が農地を借り受け、規模拡大や新規参入される方(担い手農家等)に貸し付けることにより、農地利用の集積・集約化を進める事業です。

貸し手のメリット

  • 農用地を貸す場合、農地法の許可は不要です。
  • 賃料は、農地中間管理機構から期日までに確実に振り込まれます。
  • 一度農地を貸したら返ってこないということはなく、農地中間管理機構に貸した農地は、貸付期間終了後に必ず農地が返ってきます。引き続き、誰かに耕作してもらいたい場合は、再貸付が可能です。

借り手のメリット

  • 農用地を借りる場合、農地法の許可は不要です。
  • 農地を長期間にわたって安定して借りることが可能です。
  • 複数の地権者から農地を借りる場合であっても、地権者への賃料の支払いは農地中間管理機構が行うため、借り手は賃料をまとめて農地中間管理機構に支払えばよく、手間がかかりません。

手続きについて

 農地を貸したい、借りたいという方は農業委員や農地利用最適化推進委員にご相談ください。また、毎週水曜日に開設される「農業支援ワンストップ相談窓口」や農業委員会事務局でも相談を受け付けています。農地の貸し借りが成立した場合は、申請書類をお渡ししますので、提出をお願いいたします。受付は随時行っていますが、農業委員会総会及び農地中間管理機構における審議、市の公告等を経て、提出月の3か月後の1日から貸借期間が開始になります。

期間終了前の通知について

 貸し借りを行っている農地の権利関係に関する情報は、農業委員会で管理しています。
 貸し借りの期間が終了する時期には、事前に農業委員会事務局又は農地中間管理機構から貸し手・借り手に通知しますので、貸し借りを更新するのか、終了するのかをその都度決めていただくことになります。

手続きにあたっての諸注意

  • 市街化区域内の農地は対象になりません。
  • 借り手には、農地法第3条第2項の各要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件等)が必要となりますので、事前にご確認ください。
  • 後継者に使用貸借権を設定して、農業者年金経営移譲年金を受給している方は、事前に御相談ください。

農用地利用集積等促進計画について

 農地の貸し借りの権利移動に当たっては、農地中間管理機構が定めた農用地利用集積等促進計画を市が認可しています。農用地利用集積等促進計画の認可については、「農用地利用集積等促進計画の公告のページ」をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9851
ファクス番号:0463-21-9601

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