農業者年金制度

 老後を安心して暮らすためには、若いうちからの備えが必要であり、年金への加入は欠かせません。
 新しい年金制度は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。

農業に従事する方は、広く加入できます!

農業者年金には、以下の要件をすべて満たす方であれば、農地を持っていない農業者や家族従業者も加入できます。
  1. 国民年金の第1号被保険者
  2. 年間60日以上農業に従事する方
  3. 60歳未満の方

積立方式です!

 将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。  この収めた保険料とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。 加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)。  脱退も自由です。脱退してもそれまでに支払った保険料に応じた年金を受け取ることができます。

保険料は自由に決められます!

 毎月の保険料は、20,000円を基本に、最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められますので、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。
 余裕がないときは積み立てないで、余裕が出てきたときに余計に積み増しすることも可能です。

80歳までの保証がついた終身年金です!

 年金は終身受給できます。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳まで受け取れるはずの年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

税金でのメリットがあります!

 保険料は、全額(最高804,000円)社会保険料控除(所得税)の対象になります。
 また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります(個人年金の場合は、控除額の上限は50,000円です)。

意欲ある担い手には国の保険料助成(政策支援)があります!

 認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす、意欲ある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料助成を受けられます。
 この助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。特例付加年金は、農地・採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。

諸変更に係る届出

 住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には届出が必要です。  必要書類等、詳細については、JA湘南本店(農政対策課:伊勢原市田中250 電話0463-93-8116)にお問い合わせください。

現況届

 現況届は、農業者年金を受給している方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業の再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です(用紙は毎年5月下旬に農業者年金基金から各人へ送付されます)。  農業者年金を受給されている方は、本人が署名の上、毎年6月30日までに現況届の提出がないと年金の支払いが差し止めとなりますので御注意ください。

このページについてのお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9851
ファクス番号:0463-21-9601

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?