建築物として取り扱わないビニールハウスに関する基準(農水産課)

農業用ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことを前提としますが、平成28年12月1日付け平塚市まちづくり政策部建築指導課「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」に基づき、農水産課の取扱いを以下のとおり定めました。
 

建築物として取り扱わないビニールハウスに係る農水産課の取扱いについて

農業用ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことが前提ですが、県の運用変更の流れのなか、市内においても5mを超える農業用ビニールハウスの需要が高まったことから、農水産課の取扱いを定めたところです。



農水産課取扱いに基づく農業用ビニールハウスの設置を希望される方は、農水産課へご相談ください。

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農水産課

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ファクス番号:0463-35-8125

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