建築物として取り扱わないビニールハウスに関する基準(農水産課)
農業用ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことになりますが、平成28年12月1日付け平塚市まちづくり政策部建築指導課「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」に基づき、取扱いを以下のとおり定めました。
建築物として取り扱わないビニールハウスに係る農水産課の取扱いについて
農業用ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことが前提ですが、県の運用変更の流れのなか、市内においても5mを超える農業用ビニールハウスの需要が高まったことから、農水産課の取扱いを定めたところです。
農水産課取扱いに基づく農業用ビニールハウスの設置を希望される方は、農水産課へご相談ください。
建築物として取り扱わないビニールハウスについて(建築指導課)
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