農業経営基盤の強化の促進に関する計画のページ

最終更新日 : 2025年4月30日

 地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)は、令和4年5月に改正された農業経営基盤強化促進法等が令和5年4月に施行された事に伴い、人・農地プランを法的な取り組みとして再編したものになります。
 地域の農業を持続させていくための方針と、一筆ごとに10年後の耕作者の計画を立てる「目標地図」を合わせて「地域計画」を定めます。

今後の予定

地域計画は策定後定期的に見直しを行い、更新を行う予定です。
令和7年度:利用状況の変更に合わせて毎月見直しを行います
(今後の予定が決まりましたら掲示いたします)

 
協議の場の情報はこちらに掲載します
協議の場の日程が決まりましたら掲載いたします。

地域計画の概要

 地域計画は、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、農地が適正利用されなくなると懸念されるため、農地の利用を利用可能な方に集約を目指す取組です。

 このため、人・農地プランを法定化し、地域の目指すべき将来の農地利用の姿を「地域計画」と「目標地図」で定め、それを実現するべく、地域内外からの受け手が農地中間管理事業を使い貸借をする仕組みとなります。

 地域計画は、農業者や地域のみなさんの農地利用の将来設計で、概ね10年後を見据えた農地の利用を定め、「目標地図」という形に落とし込んでいきます。
 地域の意見を集約するために、平塚市農業委員会、湘南農業協同組合と合同で進めていく事業になります。

地域計画の区域

地域計画区域は次のとおりです。
農業振興地域内農用地区域が対象となり、次の地域で策定を行う予定です。
農業振興地域外や、農業振興地域内の農用地区域外の地域では要望に応じて追加する事が可能となります。
 

計画名

対象地域

旭地区

河内、根坂間、公所

出縄地区

出縄

大野地区

四之宮一丁目から七丁目、東真土一丁目から四丁目、西真土一丁目から西真土四丁目、

岡崎地区

岡崎

神田地区

横内、田村一丁目から田村九丁目、田村、吉際、大神

金田地区

入部、長持、入野、飯島、寺田縄、

金目地区

千須谷、広川、片岡、南金目、北金目一丁目から四丁目、北金目、真田・真田北金目区画整理内、真田一丁目、真田

城島地区

下島、大島、小鍋島、城所

吉沢地区

めぐみが丘一丁目から2丁目、下吉沢、上吉沢

土屋地区

土屋

豊田地区

東豊田、南豊田、豊田小嶺、豊田打間木、豊田宮下、豊田平等寺、北豊田、豊田本郷

協議の場の結果

協議の場の結果について、次のとおり公表いたします。

地域計画の公表

最新の地域計画

最新の地域計画を掲載いたします。
地域によって更新時期が違う可能性があります。
目標地図につきましては、農水産課の窓口で閲覧可能です。

最新の地域計画一覧
地域名 地域計画
旭地区 旭地区地域計画(PDF:202KB)
出縄地区 出縄地区地域計画(PDF:197KB)
大野地区 大野地区地域計画(PDF:200KB)
岡崎地区 岡崎地区地域計画(PDF:299KB)
神田地区 神田地区地域計画(PDF:210KB)
金田地区 金田地区地域計画(PDF:630KB)
金目地区 金目地区地域計画(PDF:299KB)
城島地区 城島地区地域計画(PDF:294KB)
吉沢地区 吉沢地区地域計画(PDF:289KB)
土屋地区 土屋地区地域計画(PDF:205KB)
豊田地区 豊田地区地域計画(PDF:297KB)

公告・縦覧情報

次の期間で公告縦覧いたします。
  1. 期間:令和7年4月30日(水曜日)~令和7年5月13日(火曜日)
  2. 縦覧場所:平塚市農水産課(平塚市浅間町9-1平塚市役所本庁舎5階502窓口)

農地の貸借制度について

 農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、利用権設定等促進事業が令和7年3月末までの時限措置となり、最長でそれ以降の手続きが取れなくなります。
 中間管理事業(農地バンクによる利用権)への一本化が行われますので、従来の利用権からの切り替えを順次行います。
 時期等については、平塚市農業委員会と調整し、制度変更に伴う負担が少なくなるように切り替えを行います。

促進計画の認可について

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、農予知利用集積等促進計画を認可しましたので、公告します。

令和7年度第1号(令和7年4月30日認可)(PDF:846KB)

農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明について

特定貸付に係る農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明書を発行します。
農地等についての贈与税または相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農用地等について、農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の促進に関する法律(平成25年法律第101号))によって利用権設定(農地の賃借)が行われた場合(特定貸付)に納税猶予を継続する特例の適用を受ける際などに伴い、添付書類として証明書が必要の場合ご相談ください。
※本証明書は、平塚市が認可した農用地利用集積等促進計画に関するもののみとなります。

問い合わせ先
 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 
 平塚市農水産課農業政策担当 平塚市本庁舎5階502窓口

地域の皆様への協力のお願い

農業者・土地所有者の皆様
 意向調査を順次行う事になりますので、ご協力をお願いいたします。
 地域の意見を集約し地域計画へと反映させる事になりますので、話合いの場あるいは、意見の募集に参加いただきますようお願いいたします。
 農地利用について、従来の利用権からの変更に際して中間管理事業を利用いただきますようお願いいたします。

地域の皆様
 地域計画が策定されると策定地域内の土地(市街化を除く目標地図上に記載されている土地)の権利移動(貸借・売買を含む権利の移動)及び開発行為を伴う行為については必ず地域計画を変更するよう申請をお願いいたします。

メリット・デメリット

 地域計画のメリット・デメリットは次のとおりです。

メリット
  1. 農地の今後の利用状況を明確にできる
  2. 地域の農業の中心となる人が明確になる
  3. 農地の集約を進める指針になる
デメリット
  1. 農地の権利移動の手続きに時間がかかる(従来の2倍~3倍の時間がかかります)
※現在、全国の市町村で整備が進んでいる段階です。まだ確定した情報がなく、制度の運用等変わる可能性がありますので、ご留意ください。
 

用語について

地域計画等に係る用語については次のとおりです。
 
神奈川県基本方針 農業経営基盤強化促進法に規定される神奈川県が定める県内の農業の方針
平塚市基本構想 農業経営基盤強化促進法に規定される平塚市が定める市内の農業の方針
人・農地プラン 地域の農業の課題を考える地域の話合い(座談会)を通じて、中心経営体(認定農業者、認定新規就農者、基準到達者、農業集落組織)への集約を図る計画をつくるもの
地域計画 地域の農業の課題を考える協議の場での意見を元に、農業を担う者への集積・集約を中間管理事業を通じて、地域農業の未来像を目標地図と集約・集積計画を整備するもの
利用権等設定促進事業 農地の貸借を農地法の手続きよりも簡便化させ、期限付きで貸借を行う事業で、令和7年3月31日までの時限措置があるもの
中間管理事業 農地バンクが農地の貸借等を仲介し、農地中間管理事業の推進に関する法律に定められた手続きで、中間管理権と利用権の設定を行う事業
農地バンク(農地中間管理機構) 農地バンクは、農地中間管理事業の推進に関する法律で定められ、都道府県が認定した中間管理事業者。神奈川県の場合は、神奈川県農業会議が行う

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このページについてのお問い合わせ先

農水産課(農業政策担当/農業振興担当/農地整備担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当)
ファクス番号:0463-35-8125

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