国外転出者のマイナンバーカードの利用

最終更新日 : 2026年5月26日

マイナンバーカードを国外で利用する

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
詳しくは、
地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
 

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
継続利用の手続きの場所:市民課証明担当(109番窓口)

【注意】
継続利用の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。
 

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

令和8年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請について、オンラインでの受付が開始されました。
国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする場合は、オンライン申請サイト(外部リンク)から申請をお願いします。

【注意】

  • マイナンバーカードの受け取りには、在外公館や日本国内の市区町村の窓口に来庁いただく必要があります。
  • マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方が対象となります。

このページについてのお問い合わせ先

市民課(マイナンバーカード交付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階 304会議室
直通電話:0463-20-9123
ファクス番号:0463-25-1617

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