国外転出者のマイナンバーカードの利用

最終更新日 : 2024年5月24日

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

令和6年5月27日から国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することが可能になります。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
国外への転出の届出時にお手続きが必要になります。

また、現在出国中で、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。

マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方が対象となります。


詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページでご確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

マイナンバー推進課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
直通電話:0463-20-9123
ファクス番号:0463-23-9467

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?