職員の懲戒処分

令和3年10月20日

平塚市
担当 職員課 人事研修担当 三浦
電話 0463-21-8762
 

職員の懲戒処分

 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので報告いたします。
 
所属部局 市長部局
職名 主事
性別 男性
年齢 28歳
処分年月日 令和3年10月20日
事案の概要 当該職員は、病気休暇および病気休職中の令和元年7月から令和3年10月までの間、営利企業従事等の許可がされていないにもかかわらず、出版社2社から出版した計4点の小説およびその電子版の印税等により、約320万円の報酬を得た。また、同期間中にツイッターに9,531回、小説投稿サイトに256話投稿し、その中で自身の書籍の宣伝等を頻繁に行った。
病気休職中である当該職員は、職務専念義務が免除されているものの、早期復帰に向けて療養に専念することが求められるが、許可を得ることなく出版を反復・継続的に行い、多額の報酬を得て常態的に営利目的の活動をしていたため、地方公務員法第38条に規定する営利企業従事等の制限に違反するものである。
処分内容 停職6月