職員の懲戒処分

令和4年5月20日

平塚市
担当 病院総務課 野上
電話 0463-32-0015 内5213
 

職員の懲戒処分

 地方公務員法第29条第1項及び第3項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いました。

所属部局             

 市民病院

職名      

 主査

性別      

 男性

年齢      

 48歳

処分年月日          

 令和4年5月20日

行為の概要          

 当該職員は、令和3年9月から令和4年2月の間、通勤用に平塚市民病院外来駐車場を無許可で使用し、そのうち13回は当院の受診があったため、外来患者としての使用料のみを支払い正規の料金の支払いを不正に免れていた。
 なお、当該職員は、13回分の正規の使用料(12,300円)と外来患者としての使用料(2,600円)との差額である9,700円を当院に支払い済みである。

処分内容             

 減給1/10(1月)

管理監督者の処分             

 課長 文書訓告