職員の懲戒処分
令和6年5月23日
平塚市
担当 職員課人事研修担当 三浦
電話 0463-21-8762
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので報告いたします。
担当 職員課人事研修担当 三浦
電話 0463-21-8762
職員の懲戒処分
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので報告いたします。
所属部局 | 市長部局 |
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職名 | 主事 |
性別 | 男性 |
年齢 | 27歳 |
処分年月日 | 令和6年5月23日 |
行為の概要 | 当該職員は、令和3年6月から令和4年4月までの間、決裁を受けるべき書類645件の決裁を受けずに、本来保管すべき場所以外で保管し、放置していた。また、このうち市営住宅の入居等に関する届出等の未処理により、市営住宅の入居者等に対して、合計9名、367,846円の敷金、家賃及び駐車場使用料の未還付、家賃の過大徴収、駐車場料金の徴収漏れ等を発生させた。 |
処分内容 | 減給10分の1(3月) |
管理監督者の処分 | 課長(当時)及び課長代理(当時) 文書訓告 |