セーフティネット保証4号

最終更新日 : 2025年4月1日

セーフティネット保証4号について

この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 
指定案件等については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。

トピックス

  • 現在指定案件はありません。
  • 令和6年12月1日から様式を変更しております。
  • 令和7年度から金融機関が代理申請する場合、委任状が必要です。
委任状(WORD形式 52KB)
委任状(PDF形式 80KB)
 

申請手続きについての問い合わせ先

金融総合案内窓口
相談日 月曜日~金曜日(休庁日を除く) 9時30分から12時、13時から16時30分
※申請から認定書等交付までは3営業日程度です。

場所 市役所本館5階(産業振興課) 〒254-8686 平塚市浅間町9-1
電話 0463-23-1111(内線2589)

令和6年12月1日からの変更点について

  • 認定書の有効期間
認定の日から 30 日を「当該認定書の有効期限」として認定書を発行してい ましたが、12 月 1 日以降は「保証協会への申込期限」に運用変更となります。保証協会への申込期間(有効期間)は、「認定の日から 30 日」で変更はありません。

 

セーフティネット保証申請にあたっての留意点

  • 認定は事業所所在地の市区町村で受けてください。なお、法人の方は本店所在地、個人事業主の方は事業所所在地(住所地ではありません)となります。
  • 認定にあたりその他必要な書類の提出をお願いするケースがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 金融機関が代理申請する場合、委任状が必要です。

申請書類についての注意点

  • 額を記入する際は円単位で記入するものとし、減少率等を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入するものとします。

認定要件及び必要書類

 

認定の要件

  1. 個人事業主の場合は主たる事業所が平塚市内にあること。
  2. 指定地域において申請時点で原則1年以上継続して事業を行っていること。
  3. 国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

認定必要書類

  1. 4号認定申請書(1部)
  2. 法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は所得税確定申告書の写し(コピー可)
  3. 月別の売上高が確認できる資料
    (例)月別損益計算書、月別残高試算表、売上台帳など(コピー可)

申請書

申請書は申請者の業歴によって使用する申請書が異なります。
  • 業歴1年1か月以上の場合
4号認定申請書(PDF7KB)
 
  • 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
4号認定申請書(創業者等向け(1)(PDF7KB)
 
  • 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
4号認定申請書(創業者等向け(2)(PDF7KB)
 
  • 金融機関が代理申請する場合、委任状が必要です。
委任状(WORD形式 52KB)
委任状(PDF形式 80KB)
 

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このページについてのお問い合わせ先

産業振興課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125

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