土屋霊園の使用者名義を承継する場合

使用者を変更する

使用者の変更について

 

霊園の使用者が、何らかの理由により管理能力を失った場合、使用者を変更していただく必要があります。使用者の変更が認められる条件は、死亡などの特別な事情がある場合のみです。

 

手続きの流れ

  1. 新たな使用者をご親族内で選出してください。基本的には、承継順位ごとの承継となります。
    詳細は親等図(PDF 109KB)をご覧ください。
  2. 下記をご覧になった後、必要な書類を揃え、平塚市みどり公園・水辺課にご提出ください。
  3. 約一週間後、新たな使用者名義となった使用承認書がお手元に届きましたら、手続きは完了です。

新使用者が承継第1順位者の場合に揃えていただく書類

全方必須書類

  • 土屋霊園の使用承認書…見当たらない場合は「紛失届」を提出することで代用が可能です。
  • 新使用者となる方の住民票抄本(本籍入り)…新使用者の住所などといった、身元を確認します。

 

新使用者と元使用者の戸籍が同じ場合必要な書類

  • 元使用者の除籍謄本…元使用者の除籍を確認します。同時に、元使用者と新使用者の関係を確認いたします。

 

新使用者と元使用者の戸籍が異なる場合必要な書類

  • 元使用者の除籍抄本…元使用者の除籍を確認いたします。
  • 新使用者の戸籍謄本…元使用者と新使用者の関係を確認いたします。

新使用者が承継第2順位者以下の場合に揃えていただく書類

全方必須書類

  • 土屋霊園の使用承認書…見当たらない場合は「紛失届」を提出することで代用が可能です。
  • 新使用者となる方の住民票抄本(本籍入り)…新使用者の住所などといった、身元を確認します。

 

新使用者と元使用者の戸籍が同じ場合必要な書類

  • 元使用者の除籍謄本…元使用者の除籍を確認します。同時に、元使用者と新使用者の関係を確認いたします。

 

新使用者と元使用者の戸籍が異なる場合必要な書類

  • 元使用者の除籍抄本…元使用者の除籍を確認いたします。
  • 新使用者の戸籍謄本…元使用者と新使用者の関係を確認いたします。

 

承継順位上位者が存命の場合

  • 承継順位上位者の同意書…所定の書式はございませんが、署名が必要です。
    同意書の見本(PDF:123KB)

 

承継順位上位者が既に死亡している場合

  • 承継順位上位者の死亡が確認できる書類…例として、住民票除票、改製原戸籍など。

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このページについてのお問い合わせ先

みどり公園・水辺課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9852
ファクス番号:0463-21-9769

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