市税を滞納したら

市税は納期内納付が原則です。納期限が過ぎた場合は督促状発送などに経費がかかります。 税の公平性を保ち、経費を最小限に抑えるためにも、納期内に納付してください。

督促状

 納期限を過ぎても納付されない場合、納期限後20日以内に「督促状」を発送します。
 さらに、督促状を発布した日から10日を経過した日までに完納されないと滞納処分(差し押さえ)の対象となります。
 納付書で速やかに最寄りの金融機関やコンビニ等で納付してください。
 納付書がお手元にない場合は納税課までご連絡ください。

 督促状の行き違い

 各金融機関等で税金を納めた情報が、市役所で確認できるまで数日を要します。
 このため、納期を過ぎてから税金を納めた場合、納めたにもかかわらず督促状が行き違いで送付されてしまうことがありますが、ご了承ください。

 また、お手元に領収書があれば、行き違いということがすぐにわかりますので、領収書は大切に保管してください。

延滞金

 納期を過ぎると、納期内に納税した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金が加算されます。  
 延滞金の計算方法等については、 延滞金の計算方法をご覧ください。

滞納処分 

 ご納付いただけない場合、納期内に納税した方との公平性を保つため、その人の財産(給与、預金、動産、不動産、生命保険など)の差し押さえを執行します。
 差し押さえた財産は取り立てや公売を行い、未納となっている市税に充当します。
 滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、税収の確保を図るものですので、このようなことがないように納期限までに納付してください。

このページについてのお問い合わせ先

納税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8216(税制担当) /0463-21-8769(納税担当) /0463-21-8793(特別整理担当)
ファクス番号:0463-21-8798

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