市税の減免と猶予
最終更新日 : 2024年4月1日
市税の減免
生活保護法による扶助を受けている場合や災害による被害を受けた場合等の事情により、市税の納付が困難な場合で、特に必要と認められる方に対し、納める税額を減額する制度があります。税の種類ごとの減免の適用要件を証する書類(下表の必要書類)を御提示いただき、納税課で御相談ください。
なお、税の種類ごとに減免の適用要件があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
また、申請期限(各納期限)を過ぎた場合は、減免が適用されませんので御注意ください。
なお、税の種類ごとに減免の適用要件があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
また、申請期限(各納期限)を過ぎた場合は、減免が適用されませんので御注意ください。
税の種類 | 要件(詳しくは納税課窓口で御相談ください。) |
---|---|
個人の市県民税 |
|
固定資産税 都市計画税 |
|
軽自動車税 (種別割) |
|
税の種類 | 必要書類 |
---|---|
個人の市県民税 |
|
固定資産税 都市計画税 |
|
軽自動車税 (種別割) |
|
申請書書式
市税の減免
軽自動車税(種別割) 〔身体(精神)障がい者用〕
市税の猶予
税金は納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの事情により一括して納付できない場合には納税を猶予する制度があります。
なお、地方税法の改正により、平成28年4月1日から次のとおり制度の見直しがされました。
ただし、猶予期間は原則として1年以内です。
提出書類について
徴収猶予申請書(PDF形式74KB) 徴収猶予申請書(Word形式15KB)
換価猶予申請書(PDF形式77KB) 換価猶予申請書(Word形式15KB)
財産目録(PDF形式103KB)
収支明細書(PDF形式122KB)
担保提供書(PDF形式61KB)
リーフレット 「市税を一時に納付できない方のための猶予制度について」 (PDF形式 241KB)
なお、地方税法の改正により、平成28年4月1日から次のとおり制度の見直しがされました。
- 担保が不要とされる猶予金額が50万円以下から100万円以下へ引き上げ
- 猶予期間が3か月以内の場合は担保の提供が不要
- 納税者の申請による換価の猶予制度の追加
徴収猶予
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には徴収猶予の申請をすることが出来ます。ただし、猶予期間は原則として1年以内です。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気もしくは負傷したとき
- 事業を廃止したときや休止したとき
- 事業について著しい損害をうけたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
換価の猶予
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは滞納処分による財産の換価が猶予されます。ただし、猶予期間は原則として1年以内です。
申請による換価の猶予(平成28年4月1日より)
納税者の申請による換価の猶予制度が加わりました。申請にあたっては、納期限から6か月以内に手続きが必要になります。提出書類について
徴収猶予申請書(PDF形式74KB) 徴収猶予申請書(Word形式15KB)
換価猶予申請書(PDF形式77KB) 換価猶予申請書(Word形式15KB)
財産目録(PDF形式103KB)
収支明細書(PDF形式122KB)
担保提供書(PDF形式61KB)
リーフレット 「市税を一時に納付できない方のための猶予制度について」 (PDF形式 241KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
納税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8216(税制担当) /0463-21-8769(納税担当) /0463-21-8793(特別整理担当)
ファクス番号:0463-21-8798