法人市民税

新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記のとおり申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
 
  • 申請方法
 法人市民税の申告の際に、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
 
  • 申告期限及び納付期限
 原則として申告書の提出日となります。​

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等にかかる税で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割額と、法人の所得に応じて負担する法人税割額があります。
 

納税義務者

納税義務者 納める税額
市内に事務所や事業所などがある法人 均等割額と法人税割額の合計額
市内に事務所や事業所などがなく寮、保養所等のみがある法人 均等割額

公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行うものは、一般の法人と同じ扱いになります。

均等割の税率

 
資本金等の額による区分 市内の事務所等の従業者数 税額(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円
その他の法人等   5万円
 
  • 資本金等の額による区分・・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」の基準が法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額から、無償減資等の額を控除するとともに、無償増資の額を加算することとされました。また、「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることに変更されました。なお、平成27年3月31日以前に開始する事業年度については、従前のとおりです。

      税制改正のページへ

  •  市内の事務所等の従業者数・・・市内にある事務所、事業所または寮、保養所等の従業員数の合計

法人税割の税率

原則として法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。

    法人税額×税率=法人税割額

 
なお、複数の市町村に事務所等のある法人の場合には、法人税額を各市町村ごとの従業者数であん分して計算します 。
 
資本金等の額による区分

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

税率

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

10億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7% 12.1% 8.4%
5億円以上10億円未満の法人 13.5% 10.9% 7.2%
5億円未満の法人及び資本又は出資を有しない法人 12.3% 9.7% 6.0%
  • 平成26年度の地方税法の一部改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられました。
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金等の額の基準が、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額から、無償減資の額を控除するとともに、無償増資の額を加算することとされました。なお平成27年3月31日以前に開始する事業年度については、従前のとおりです。 
  • 平成28年度の地方税法の一部改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられました。(予定申告の経過措置については税制改正のページをご確認ください。) 
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設立・開設・変更異動届を提出するときの添付資料

届出内容 使用する届出用紙 必要書類
設立 法人設立届出書
法人開設届出書
  1. 定款
  2. 法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
開設
合併
  1. 定款
  2. 法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  3. 合併契約書
解散 変更届出書
異動届出書
  1. 法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
清算結了
休業 特になし
商号変更
  1. 法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
代表者変更
本店所在地
支店所在地 特になし
資本金変更
  1. 法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
決算期変更
  1. 定款(株主総会議事録でも可)

法人市民税関係書類の様式

 法人市民税の申告書や法人の設立・事務所移転等の届出書及び税額等の更正請求書の様式をダウンロードできます。(様式は全て新しいウィンドウで開きます)
 

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このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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