個人市民税 パート・公的年金等収入に関する税金(平成31年度以降)

配偶者のパート収入と税金(パート収入のみの場合)

 
配偶者のパート収入 配偶者の税金 納税義務者の所得控除(合計所得1,000万円以下)
所得税

市県民税

(平塚市の場合)

配偶者控除

(所得税・市県民税)

配偶者特別控除

(所得税・市県民税)

100万以下 非課税 非課税 適用可
100万円超103万円以下 非課税 課税 適用可
103万円超201万6千円未満 課税 課税 適用可
201万6千円以上 課税 課税 適用不可
 
  • 配偶者の税金(所得税・市県民税)は、所得控除や扶養の有無等により、非課税となる場合があります。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合、適用できません。
  • 配偶者控除が受けられる控除対象配偶者とは、納税者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一のする方で前年の合計所得が48万円(給与収入のみで103万円)以下の方です。
  • 控除対象配偶者に該当しない配偶者(合計所得金額が48万円超)は、その配偶者の所得に応じて段階的に配偶者特別控除が適用できます。

公的年金等収入と税金(公的年金等収入のみの場合)

65歳以上

公的年金等収入 所得税 市県民税
155万円以下 非課税 非課税
155万円超158万円以下 非課税 課税
158万円超 課税 課税
  • 所得控除や扶養の有無等によって、所得税及び市県民税が非課税となる場合があります。
  • 公的年金等収入(155万円)-公的年金等控除額(110万円)=雑所得(45万円)となり、市県民税均等割非課税の限度額45万円以下となるため、市県民税非課税
  • 公的年金等収入(158万円)-公的年金等控除額(110万円)=雑所得(48万円)となり、所得税の基礎控除(48万円)以下となるため、所得税非課税

65歳未満

公的年金等収入 所得税 市県民税
105万円以下 非課税 非課税
105万円超108万円以下 非課税 課税
108万円超 課税 課税
  • 所得控除や扶養の有無等によって、所得税及び市県民税が非課税となる場合があります。
  • 公的年金等収入(105万円)-公的年金等控除額(60万円)=雑所得(45万円)となり、市県民税均等割非課税の限度額45万円以下となるため、市県民税非課税
  • 公的年金等収入(108万円)-公的年金等控除額(60万円)=雑所得(48万円)となり、所得税の基礎控除(48万円)以下となるため、所得税非課税
※市県民税額は収入(所得)だけではなく、所得控除や扶養人数等も含めて計算されます。計算の方法は、市民税課 個人市民税のページを参照してください。

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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