個人市民税 給与支払報告書の提出について
年末調整等説明会
例年税務署で開催していた年末調整等説明会は、国税庁ホームページを活用いただくことで、年末調整に関する情報や各種様式を入手できることから実施されません。
年末調整関係様式は、国税庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
国税庁ホームページ(Web-TAX-TV)(外部リンク)
問合せは平塚税務署 電話 0463-22-1400 にお願いします。
年末調整関係様式は、国税庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
国税庁ホームページ(Web-TAX-TV)(外部リンク)
問合せは平塚税務署 電話 0463-22-1400 にお願いします。
給与支払報告書について
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)までとなっています。
※eLTAX(エルタックス)に係る問合せはeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)を御確認ください。本市では問合せを受けることができません。
※感染症拡大防止の観点からできるだけ郵送で御提出ください。
【送付先】
〒254-8686 平塚市浅間町9-1
類です。
普通徴収を希望する場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要となります。その際、下記の基
準(神奈川県統一基準)に該当していない場合、普通徴収は認められません。
普D 給与の支払が不定期の方(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)、休職者
~当面、特別徴収しないことを認める事業者(給与支払者)の基準~
普A 総従業員数が2人以下
(上記「普B~普F」に該当するすべての(他市町村を含む)従業員数を差し引いた人数)
また、電算システムの改修等が必要で、直ちに特別徴収することが困難な場合は、あらか
じめ特別徴収実施困難理由 届出書の提出が毎年必要になります。提出がない場合は特別徴収
となります。
特別徴収実施困難理由書(PDF:91KB)
令和7年度(令和6年分)からの改正事項
定額減税について
- 年末調整を行った場合は実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)、合計所得金額が1,000万円超の方で同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は「非控除対象配偶者減税有」(同一生計配偶者が各種障害者控除に該当する場合は「減税有」の追記で差し支えありません)を、摘要欄に記載してください。
- 年末調整を行わなかった場合は令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。
1 提出方法
(1)インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)又は光ディスク等による提出
基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業者(給与支払者)は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務化されました。本市では電子申告での提出を推奨しており、100枚未満の提出においても御利用くださいますよう、御協力をお願いします。※eLTAX(エルタックス)に係る問合せはeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)を御確認ください。本市では問合せを受けることができません。
(2)紙での提出
100枚より少なく(1)での提出が難しい場合、以下に記載した注意事項を御確認いただき、記入漏れや提出枚数の相違がないようお願いします。※感染症拡大防止の観点からできるだけ郵送で御提出ください。
【送付先】
〒254-8686 平塚市浅間町9-1
平塚市役所 総務部 市民税課 個人市民税担当 宛
2 注意事項
(1)『総括表』に関する注意点
- 平塚市の指定番号をお持ちの場合は必ず記入してください。
- 給与の支払期間を必ず記入してください。
- 報告人員の記載人数と提出枚数が同数か確認をお願いします。
- 「名称(氏名)」欄には、個人事業主で屋号を使用している場合は、屋号だけでなく、必ず個人事業主名も記載してください。
- 「平塚市専用の総括表」が送付された事業者で、既に印字されている内容に変更・追加がある場合は、赤ペンで訂正・追加してください。
(2)『個人別明細書』に関する注意点
【全般】- 受給者の特定に必要であるため、「受給者生年月日」は必ず記載してください。
- 住宅借入金等特別控除のある方は、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄を漏れなく記載してください。記載漏れや誤りがあった場合は、正しく控除できない場合があります。例年、訂正の御報告をいただく場合があります。従業員様の税額に大きく影響する場合がありますので、提出前に十分御確認をお願いします。
- 中途就・退職した人については、「中途就・退職」欄への〇と、その年月日を記載してください。
- 青色専従者の方の給与支払報告書を提出される際は必ず摘要欄に「青専」と記載してください。
- 就労や就学のため、概ね1年以上国外転出しており、令和5年1月1日現在、国外に居住している場合、摘要欄に「非居住者」である旨と、国外勤務(就学)「期間」、勤務(就学)先の「国名」を記載してください。
- 中途就職者で、前職分(他社分)の給与等を含んで年末調整した際は、摘要欄に前職給与支払者の住所、名称、退職年月日、給与及び給与から控除した社会保険料等の金額を記載してください。
- 前職が複数ある場合は金額等を合算せず、会社単位で記載してください。
- 報告人員の中に普通徴収対象者が含まれる場合は、普通徴収切替理由書を添付するとともに、個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A、普F等)を記載してください。どちらか一方だけでは適用できない場合があります。
- 住民税は健康保険料や保育料等の算出基礎となるため、退職等された方の給与支払金額が少額(30万円以下)の場合でも、給与支払報告書の御提出に御協力をお願いします。
- 租税条約の適用のある方は、必ず給与支払報告書(摘要欄に租税条約適用の記載が必要)と税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)を提出してください。どちらか一方だけでは適用できない場合があります。
【定額減税について】
- 年末調整を行った場合は実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)、合計所得金額が1,000万円超の方で同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は「非控除対象配偶者減税有」(同一生計配偶者が各種障害者控除に該当する場合は「減税有」の追記で差し支えありません)を、摘要欄に記載してください。
- 年末調整を行わなかった場合は令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。
(3)『普通徴収切替理由書』に関する注意点
報告人員に普通徴収対象者が含まれる場合に総括表、個人別明細書とともに御提出いただく書類です。
普通徴収を希望する場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要となります。その際、下記の基
準(神奈川県統一基準)に該当していない場合、普通徴収は認められません。
【当面普通徴収を認める従業員の基準(神奈川県統一基準)】
普通徴収切替理由書の書き方等の詳細につきましては、「普通徴収切替理由書の記入提出要領(PDF:316KB)」にて御確認ください。
~当面普通徴収を認める従業員(納税義務者)の基準~
普B 他の事業所で特別徴収している方(例:乙欄適用者)
普D 給与の支払が不定期の方(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)、休職者
~当面、特別徴収しないことを認める事業者(給与支払者)の基準~
普A 総従業員数が2人以下
(上記「普B~普F」に該当するすべての(他市町村を含む)従業員数を差し引いた人数)
また、電算システムの改修等が必要で、直ちに特別徴収することが困難な場合は、あらか
じめ特別徴収実施困難理由 届出書の提出が毎年必要になります。提出がない場合は特別徴収
となります。
特別徴収実施困難理由書(PDF:91KB)
(4)提出時のつづり方

eLTAX(エルタックス)での提出のお願いについて
提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、基準年(前々年)における給与又は公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務化されています。
本市では提出枚数にかかわらず、電子申告の御協力をお願いしております。
※eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における申告・申請などの手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。「地方税共同機構」が運営を行っています。
詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)を御確認ください。
本市では提出枚数にかかわらず、電子申告の御協力をお願いしております。
※eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における申告・申請などの手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。「地方税共同機構」が運営を行っています。
詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)を御確認ください。
各種様式
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このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798