個人市民税 税制改正(平成27年度からの変更点)

市県民税における住宅ローン控除の延長・拡充

 市県民税の住宅ローン控除の適用期間(現行:平成25年12月31日まで)を平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方は、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

居住年月日 平成25年12月31日まで 平成26年
1月1日~3月31日
平成26年4月1日~
平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
最高136,500円

※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。
(注)平成25年分から平成49年分までの所得税(平成25年分7%、平成26年分以後15%)には、復興特別所得税(平成25年分0.147%、平成26年分以後0.315%)が併せて徴収されます。

 

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成21年分~平成25年分 平成26年分以後
金融商品取引業者
等を通じた売却等
10%(所得税7%、市県民税3%) 20%(所得税15%、市県民税5%
上記以外 20%(所得税15%、市県民税5%)

 

 上場株式等の配当等に係る税率
平成21年分~平成25年分 平成26年分以後
10%(所得税7%、市県民税3%) 20%(所得税15%、市県民税5%



国税庁パンフレット:非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります(PDF/659KB)<外部リンク>(4枚目を参考ください。)

 

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(NISA)

 20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座内で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。

 非課税口座開設の手続等、詳しい内容につきましては、国税庁ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。


 

※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
 平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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