主な軽減措置
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
一定の要件を満たした新築住宅に対しては、床面積の120平方メートル以下の居住部分につき、新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)固定資産税額を2分の1に減額される措置がとられています。
なお、平成20年度の税制改正により、上記一般の住宅とは別に認定長期優良住宅(200年住宅)を新築した場合の減額制度もできましたので、こちらについてもご確認ください。
住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、一戸建住宅やアパートなど現に住宅 の敷地として利用されている土地のことです。住宅用地は、住宅の戸数と土地の面積に応じて下表のとおり課税標準額が減額される措置がとられています。
区分 (住宅1戸あたり | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地) | 価格(評価額)×6分の1 | 価格(評価額)×3分の1 |
200平方メートルを超える部分(一般住宅用地) | 価格(評価額)×3分の1 | 価格(評価額)×3分の1 |
- アパートやマンションなどの場合は、戸数×200平方メートル部分が小規模住宅用地となります。
例)1000平方メートルの土地にアパート(4戸)がある場合
小規模住宅用地:200平方メートル×4=800平方メートル
一般住宅用地:1000平方メートル-800平方メートル=200平方メートル - 店舗や事務所などと併用する住宅がある土地は、建物の床面積のうち居住部分の割合が4分の1以上となる場合は住宅用地となり、一定の特例措置があります。
- 住宅用地の特例措置は、住宅の床面積の10倍までとなります。
- 住宅の建築予定地や住宅を建築中の土地は住宅用地とはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊して新たに住宅を建築している土地で 、次の5つの要件を全て満たしている場合は住宅用地として取り扱い、住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること
- 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること
住宅用地から住宅用地以外の土地への変更など、土地の利用状況に変更があった場合は、固定資産税課土地担当へ御連絡ください。
所得税の住宅借入金等特別控除(国税)
住宅ローンなどを利用して住宅を新築又は増改築した場合で要件に当てはまる場合、確定申告の際にその旨の申告をすることにより、所得税(国税)が軽減される場合があります。
軽減される要件、手続方法については平塚税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ:平塚税務署(所得税部門)
電話:0463-22-1400
住宅用家屋証明書(租税特別措置法施行令第41条各号、第42条第1項に基づく住宅用家屋証明)の発行
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562