税務に関する証明書等の発行
最終更新日 : 2023年10月1日
4月・6月は窓口が混雑します
特に交付開始日は、例年長い時間お待ちいただいています。
お越しいただく時期を少しずらしていただくか、郵送申請していただくことをおすすめします。
なお、市内在住でマイナンバーカードをお持ちであり、確定申告などをされている方は、最新年度の市民税・県民税証明書をコンビニエンスストアで取得できますので、併せてご利用ください。
お知らせ
令和5年度市民税・県民税証明書の発行
証明書の種類・内容及び手数料
税務関係証明書等の種類と概要(令和4年6月現在)
証明書などの種類 | 内容 | 手数料 | 備考 |
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市民税・県民税証明書 (課税・非課税・所得・収入証明) |
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1通300円 |
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法人市民税申告書等記載事項証明書 (所在証明) |
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1通300円 |
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納税証明書(市県民税/固定資産税・都市計画税、償却資産/軽自動車税(種別割)/法人市民税) |
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税目ごとに 1通300円 |
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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) (車検用納税証明書) |
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無料 |
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市税完納証明書 |
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1通300円 |
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未納がない旨の証明書 |
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1通300円 |
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滞納処分関係証明書 |
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1通300円 |
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課税(補充)台帳登録事項証明書 (評価証明書) |
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所有形態ごとに、 土地2筆まで毎に300円 家屋2棟まで毎に300円 |
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公租公課証明書 |
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土地・家屋名寄帳 |
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1枚300円 (毎年縦覧期間中は、1回に限り無料で交付) |
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無資産証明書 |
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1通300円 |
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土地課税台帳登載事項証明書 (46証明) |
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土地2筆まで毎に300円 |
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地籍図 |
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1通350円 |
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旧公図 |
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1通350円 |
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近傍類似土地評価額証明書 |
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土地2筆まで毎に300円 |
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特定市街化区域農地証明書 |
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1通300円 |
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住宅用家屋証明書 |
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1通1300円 |
固定資産税課 家屋担当 電話0463-23-1111 内線2287 |
家屋滅失証明書 |
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家屋2棟まで毎に300円 | |
家屋不登載証明書 |
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家屋2棟まで毎に300円 |
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営業証明書 |
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1通300円 |
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申請書等の様式
証明の交付と台帳閲覧に使える申請書等の様式をダウンロードできます
- 市民税・県民税証明書(課税・非課税・所得・収入証明書)の申請書:課税・非課税・所得証明申請書(PDF339KB)
- 納税証明書(市県民税/固定資産税・都市計画税、償却資産/軽自動車税(種別割)/法人市民税)、市税完納証明書、滞納処分関係納税証明書、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(車検用納税証明書)の申請書:納税証明申請書(PDF424KB)
- 課税(補充)台帳登録事項証明書(評価証明書)、公租公課証明書、近傍類似土地評価額証明書、土地課税台帳登載事項証明書(46証明)、無資産証明書、名寄帳、地籍図、旧公図の申請書:固定資産証明(閲覧)申請書(PDF441KB)
- 郵送で申請する場合の申請書:税務関係証明交付(閲覧)申請書(郵送請求用)(PDF311KB)
- 市民窓口センターで申請する場合の申請書:税務関係証明交付(閲覧)申請書(窓口センター用)(PDF169KB)
- 住宅用家屋証明書の申請書:住宅用家屋証明願・証明書(Exce123KB)
- 未入居申立書(住宅用家屋証明書添付書類)(PDF145KB)
- 未使用証明書(住宅用家屋証明書添付書類)(PDF49KB)
- 委任状(市税証明用)(PDF 154KB)
- 法人の従業員であることを法人が証明する書式(法人の証明書を従業員が取得する際に使用)(PDF 61KB)
申請場所
平塚市役所
本館2階214窓口(市税に関する証明と閲覧)平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分~午後5時 (土曜日、日曜日、祝日と12月29日から1月3日は休み)
電話0463-21-8768(固定資産税課)
市民窓口センター
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時 (土、日曜日、祝日と12月29日から1月3日は休み)詳しくは市民窓口センターのページをご覧ください。
市民窓口センターで取り扱っている税務関係証明書は、次のとおりです。
- 市民税・県民税証明書(課税・非課税・所得・収入証明書)
- 課税(補充)台帳登録事項証明書(評価証明書)
- 公租公課証明書
- 納税証明書(市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割))
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(車検用納税証明書)
固定資産の評価証明書について
法務局の各支局(登記所)で登記官が発行する「固定資産評価証明交付依頼書」に基づく申請は、市役所本館2階214窓口でのみの取り扱いとなります。申請方法
- 申請書(当ウェブページからダウンロードまたは窓口に備え付け)に必要事項を記入の上、申請場所に提出してください。
- 証明書の内容、手数料については、下記のとおりです。
- 証明書の種類や年度、内容などを、提出先によくご確認いただいた上で、申請していただきますようお願いします。
申請に必要なもの
個人情報保護のため、本人確認書類を御提示いただけない場合は交付しません
本人(15歳以上)の場合
すべての税務関係証明書を取得できます。- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
納税義務者の住民票上同一世帯の親族
すべての税務関係証明書を取得できます。市内在住であり、世帯内で証明書取得の許可を受けている場合は、委任状を省略することができます。ただし、係争中などの場合は発行できないことがあります。
同一世帯であっても親族でない場合(同居人など)は委任状が必要です。
市内在住の方
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
市外在住の方
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 納税義務者と住民票上同一世帯の親族だと分かる書類(住民票の写しなど)
相続人の場合
被相続人が亡くなったことと、窓口にお越しになった方が相続人であることを確認します。法定相続の場合
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 被相続人が死亡した事実(日付)が分かる書類(戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票など。死亡診断書や死亡届では取得できません)
- 被相続人と窓口にお越しになる方の相続関係が分かる書類(戸籍謄本や登記官が発行する法定相続情報など)
法定相続以外の場合
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 窓口にお越しになる方が相続を受けることが分かる書類(遺産分割協議書・公正証書遺言など)
遺言執行者の場合
被相続人が亡くなったことと、窓口にお越しになる方が遺言執行者であることを確認します。- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 被相続人が死亡した事実(日付)が分かる書類(戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票など。死亡診断書や死亡届は不可)
- 遺言執行者であると分かる書類(公正証書遺言・選任通知書など)
成年後見人、保佐人、破産管財人・相続財産管理人など、清算人の場合
すべての税務関係証明書を取得できます。成年後見人
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 成年後見人であることが分かる書類(登記事項証明書・家庭裁判所発行の後見人選任通知など)
保佐人
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 保佐人であることと、代理権の範囲に証明書取得が含まれていることが分かる書類(登記事項証明書・選任決定通知書など)
破産管財人・相続財産管理人など
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 破産管財人・相続財産管理人などであることが分かる書類(財産管理人選任通知書など)
清算人
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 清算人であることが分かる書類(登記事項証明書・清算人指定通知書など)
借地人・借家人などの利害関係人の場合
取得できる証明書は、課税(補充)台帳登録事項証明書(評価証明書)と公租公課証明書のみです。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 対象資産との賃貸借関係が確認できる書類(賃貸借契約書など)または対象資産との賃貸借関係が確認できる書類に基づき賃借料を支払っていることがわかる書類(領収書など。ただし、対象資産が明記されているなど、どの土地や建物の賃借料として支払ったことが記載されているものに限る)
地方税法の規定により、賃借権その他使用又は収益を目的とする権利で対価が支払われる契約に限ります。無償または無償に近い状態での貸借であり、借地借家法の対象外となる使用貸借に該当するケースは除きます。なお、閲覧可能な物件は、使用または収益の対象となる部分に限ります(対象物件所有者の他の所有物件は閲覧できません)。
代理人の場合
委任状をお持ちの場合
委任状で指定された範囲内の税務関係証明書を取得できます。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 納税義務者本人が署名している委任状又は同意書の原本(注1)
(注1)相続人からの委任については、被相続人の死亡及び相続人との続柄がわかる戸籍謄本などの書類が必要です。
身体障がい者で委任状を書けない、認知症で委任状が書けないといった場合は、固定資産税課にご相談ください。
媒介契約書をお持ちの場合
契約書で指定された範囲内の税務関係証明書を取得できます。- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 契約書の原本または写し
- 契約書の代理人の欄が法人の場合は、従事者証
法人の証明書を取得する場合
申請書に法人代表者印を押してある場合(代表者印のはんこをお持ちいただいた場合も同様)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
法人代表者が窓口にお越しになる場合
窓口にお越しになる方がその法人の代表者であることを確認します。- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 登記事項証明書
代理人が窓口にお越しになる場合
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・旅券など)
- 委任状
- 委任状の代理人の欄が法人または法人の従業員の場合(例:代理人の欄に「平塚司法書士法人 平塚太郎」と記入されている)は、法人の従業員であることを法人が証明する書式(PDF:61KB)または従事者証(名刺は不可)
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(車検用納税証明書)を取得する場合
- 該当の自動車の車検証(原本またはコピー )
代理人が取得する場合でも委任状は不要です。
市税を納めてすぐに、納税証明書・市税完納証明書・滞納処分関係証明書を取得する場合
市税の納付又は口座振替の後、2週間程度のうちに証明書が必要な方は、納付が確認できる領収書又は口座振替後に記帳した通帳をお持ちください。特に市県民税が特別徴収(給与天引き)の場合(納期限は毎月10日)、納付の確認に時間がかかりますので、必要があれば事前にお問い合わせください。
納付方法については、市税を納めるところのページをご覧ください。
その他特殊なケースの場合
不動産競売の申立、競売物件の取得、公売物件の取得、民事訴訟法に基づく訴訟価格算定資料用及び官公署による公用請求等は上記の限りではありません。詳しくはお問い合わせください。
平日午後5時以降または休日等に市民税・県民税証明書を取得する方法
このサービスには事前の電話予約が必要です。代理人が受け取る場合は、委任者が電話予約を行ってください(代理人からの予約では受け付けられません)。
取り扱う証明書
市民税・県民税証明書電話での申込先・時間
平塚市役所 固定資産税課 電話0463-21-8768開庁日の午前8時30分~午後5時
受取場所・時間・持ち物
駅前市民窓口センター 平塚市宝町1番1号(ラスカ平塚新館3階)平日の午後5時~午後8時または土曜日・日曜日・祝日の午前9時~午後5時(第3日曜日及び12月29日~1月3日を除く)
受け取る際、証明書の手数料(1枚300円)、窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など)、その他電話予約の時に指定があったものをお持ちください。
その他
収入の申告が必要なケースなど、予約を受け付けられない場合があります。駐車場はラスカ平塚駐車場をご利用いただけますが、駅前市民窓口センターの手数料はラスカでの利用金額による割引サービスの対象外です。
平塚市内在住の方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアで最新年度の市民税・県民税証明書(所得証明)が取得できます。詳しくはコンビニ交付のページをご覧ください。
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