固定資産税のあらまし

固定資産税とは

毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を市に納めていただく税金です。また、市街化区域内に土地、家屋を所有している人には、都市計画税(税率0.2パーセント)が併せてかかります。

固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)に市内に固定資産を所有している人です。
具体的には、次のとおりです。
 
  1. 土地及び家屋
  • 登記されているもの 土地又は建物の登記簿に所有者として登記されている人
  • 登記されていないもの 土地又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
  1. 償却資産
  • 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 

税額が決まるまで

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。 
 
1.固定資産を評価し、その価格を決定
 
 固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。土地と家屋の評価額は、原則として、基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。基準年度の翌年、翌々年は、基本的に新たに評価をせずに、基準年度の価格を据え置きます。ちなみに令和3年度に評価替えを行いました。
 なお、土地の価格については、令和4年度、同5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格修正を行うことになっています。
 償却資産は、毎年1月1日現在の所有資産の状況を申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
 
 
2.価格をもとに課税標準額を算定
 
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、課税標準額は価格より低く算定されます。
 
3.固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録
 
4.縦覧
 
 地方税法の改正により、平成15年度より縦覧の目的が変わり固定資産税の納税者が自分のお持ちの土地又は家屋の価格等とを比較することができるようになりました。 
5.税額を確定
 
 計算式は、課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額です。免税点(注釈1)があります。
 
(注釈1)市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
 
  • 土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円
 
6.税額等を記載した納税通知書を送付
 
 一括納付又は納期ごと(年4回)に分けて納めることもできます。口座振替も受け付けています。

家屋を新築(増築)したとき

家屋を新築又は増築した場合には、市役所固定資産税課家屋担当へご連絡ください。
職員が、固定資産評価の調査に伺います。内容は、家の間取りと部屋ごとの使用材料などを確認させていただくもので、所要時間は、およそ20分から30分です。ご協力をお願いいたします。
なお、新増築した家屋の固定資産税は、完成した年の翌年から課税されます。

家屋を用途変更したとき

「店舗を住宅」に、または「工場を車庫・物置」になど建物の使用を変更することを建物の「用途変更」といいます。
このような用途変更が行われた際は、固定資産税の税額に変更が生じる可能性がありますので、固定資産税課家屋担当へご連絡くださいますようご協力をお願いいたします。
調査時間として10分程度いただき、職員が用途変更の調査に伺います。使用用途を現地で確認し、翌年度から適用させていただきます。

家屋を取り壊したとき

建物を取り壊した時は、市役所固定資産税課家屋担当までご連絡ください。 年の途中に所有者が変更になっても、課税台帳が変更されるのは翌年度ですので、この年の固定資産税は引き続き、前の所有者に課税されます。同様に、取り壊した家屋の固定資産税については、その年は、そのまま課税されますが、翌年から減額になります。登記済の建物を取り壊された時は、法務局で滅失登記をしていただきます。
 
その他、土地・家屋などにかかる税金の種類と問い合わせ先のページへのリンク

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?