固定資産の縦覧と固定資産名寄帳の閲覧
固定資産の「縦覧制度」とは
条件 | 条件の詳細 |
---|---|
縦覧期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで(期間内の土曜日・日曜日・祝日を除きます) |
縦覧可能時間帯 | 平日の8時30分から17時00分まで |
縦覧場所 | 平塚市役所本館2階213番窓口(固定資産税課) (注意)公民館等の窓口センターでは縦覧・閲覧はできません。 |
縦覧帳簿記載事項 |
|
縦覧できる人 |
|
持ち物 |
納税者本人又はその住民票上同一世帯の親族、相続人、納税管理人、及び成年後見人の場合
納税者の代理人の場合
(注意)
|
縦覧の際のご注意
土地価格等縦覧帳簿、及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、あくまで『納税者』の方(委任を受けた者を含む)のみとなります。
したがいまして、土地、または家屋の『所有者』である場合でも、実際に当年度に平塚市から課税されていない方は縦覧をすることは出来ません。
また、納税者の方であっても、課税されている物件の種類によって、以下の制限がありますのでご注意願います。
- 土地のみ固定資産税が課税されている方は、土地価格等縦覧帳簿のみ縦覧出来ます。
- 家屋のみ固定資産税が課税されている方は、家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧出来ます。
- 土地及び家屋の両方に固定資産税が課税されている方は、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿のいずれも縦覧出来ます。
- 償却資産のみ固定資産税が課税されている方は、償却資産には縦覧制度が地方税法上ありませんので、いずれの台帳の縦覧も出来ません。
なお、平塚市より固定資産税(土地、家屋)が課税されている物件の共有者の方は、上記の納税者の方と同様に縦覧が出来ます。
不服がある場合の審査申出
価格の不服についての詳細は、下記リンク先をご確認ください。
平塚市固定資産評価審査委員会
なお、固定資産税の価格以外に不服がある場合には、平塚市長に対して審査請求することができます。
価格以外の不服についての詳細は、行政総務課までお問い合わせください。
総務部行政総務課
直通電話0463-21-9754
名寄帳の閲覧
土地、または家屋を平塚市内に所有されている場合、その写しを取得することが出来ます。
取得に際して必要な書類、及び手数料は次のとおりです。
なお、名寄帳の取得は郵送申請も可能です。
名寄帳の閲覧に必要なもの
- 来庁される方本人の運転免許証、旅券、個人番号(マイナンバー)カード又は健康保険証等の本人確認書類
- 成年後見人の場合には、後見登記簿謄本または家庭裁判所発行の後見人選任通知等
- 相続人の場合には、被相続人が亡くなった日付と、相続関係が確認できる戸籍謄本等
借地、借家人等の利害関係人の場合(注釈1)
- 来庁される方本人の運転免許証、旅券、個人番号(マイナンバー)カード又は健康保険証等の本人確認書類
- 賃貸借契約書等の対象資産との関係が確認できる書類及び領収書、通帳等
(注釈1)地方税法上の規定により、賃借権その他使用又は収益を目的とする権利で対価が支払われる契約に限ります。無償若しくは無償に近い状態での貸借であり、借地借家法の対象外となる使用貸借に該当するケースは除きます。
なお、閲覧可能な物件は、使用または収益の対象となる部分に限られます。(対象物件所有者の他の所有物件については閲覧出来ません。)
委任を受けた代理人の場合
- 来庁される方本人の運転免許証、旅券、個人番号(マイナンバー)カード又は健康保険証等の本人確認書類
- 納税義務者本人が署名(本人が自筆で氏名を手書き)した委任状又は同意書(注釈2)
(注釈2)納税義務者が法人の場合には、申請書に代表者印を押印していただくか、法人代表者印を押印した委任状が別途必要です。また、相続人からの委任については、被相続人の死亡及び相続人との続柄がわかる戸籍謄本等の書類が必要となります。
手数料
- 1通につき300円(名寄帳は1通につき土地、家屋併せて10物件まで記載されます。)
- 毎年、固定資産縦覧台帳縦覧期間中は1回に限り無料で交付出来ます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562