都市計画税
都市計画税とは
都市計画税は、道路、公園、水道、電気・ガス供給施設などの「都市計画施設」を整備する事業や市街地開発事業(まとめて「都市計画事業」といいます。)及び土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。
課税の対象
課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者
納税義務者は、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
なお、固定資産税が免税点未満のもの(課税されていないもの)は、都市計画税も課税されません。
なお、固定資産税が免税点未満のもの(課税されていないもの)は、都市計画税も課税されません。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(0.2パーセント)
課税標準額は、原則、固定資産税の課税標準額となるべき価格ですが、土地については、住宅用地に係る特例措置や税負担の調整措置などが講じられています。
課税標準額は、原則、固定資産税の課税標準額となるべき価格ですが、土地については、住宅用地に係る特例措置や税負担の調整措置などが講じられています。
納税の方法
毎年5月に固定資産税と都市計画税を合算の上、納税義務者へ納税通知書をお送りします。
固定資産税と併せて同封の納付書で納めていただきます。
なお、固定資産税を口座振替で納税されている場合には、都市計画税も一緒に振替となります。
固定資産税と併せて同封の納付書で納めていただきます。
なお、固定資産税を口座振替で納税されている場合には、都市計画税も一緒に振替となります。
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562