住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置
要件
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の減額措置が受けられます。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 併用住宅は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- マンション等の区分所有家屋にも、各専有部分単位で減額が適用されます。
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること。
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 次の工事で補助金等を控除した後の対象工事費が50万円を超えること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸の取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
バリアフリー改修工事を実施した住宅(床面積の100平方メートル以下の居住部分まで)の固定資産税額を工事完了の翌年度分に限り3分の1減額します。
- 併用住宅の店舗・事務所部分は除きます。
- 都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
手続き
以下の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に固定資産税課家屋担当へ提出してください。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式 89KB)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
- 領収書
- 居住者要件を確認できる書類(住民票、要介護認定又は要支援認定書類、障害者認定書類等)
- 補助金等の明細
(注釈)上記2・3・4については、建築士、登録性能評価機関による証明で代替可
- 上記1から6の添付書類につきましては、原本確認後、こちらで必要な箇所をコピーさせていただき、提出いただくことをご了承ください。
ご注意
- 新築による軽減や耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
- 申告内容について、後日現地確認を行う場合があります。ご了承ください。
- 税制改正により適用条件が変更になる場合があります。
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562