住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置
平成20年度の税制改正により、平成21年度の固定資産税から新たに一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅に対する固定資産税の減額制度ができました。
令和6年度の税制改正に基づき、以下の要件で減額の適用を受けることができます。
令和6年度の税制改正に基づき、以下の要件で減額の適用を受けることができます。
要件
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の減額措置が受けられます。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- マンション等の区分所有家屋にも、各専有部分単位で減額が適用されます。
- 次の工事で、補助金等を控除した後の改修工事費が60万円を超えること。(注釈1)
- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)⇒必須事項となります。
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
省エネ改修工事を実施した住宅(床面積の120平方メートル以下の居住部分まで)の固定資産税額を工事完了の翌年度分に限り3分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)減額します。
- 併用住宅の店舗・事務所部分は除きます。
- 都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
手続き
以下の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に固定資産税課家屋担当へ提出してください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式 9KB)
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要)
- 証明書は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。 証明書の発行については、施工業者にご確認ください。
- 上記の手続きにつきましては、ご本人様確認のため、身分証を確認させていただきます。
ご注意
- 新築による軽減や耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用は出来ません。バリアフリー改修と同年に行った場合には、それぞれ適用されます。
- 税制改正により適用条件が変更となる場合があります。
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562