令和6年能登半島地震による被災者に対する申告等の期限の延長等について

最終更新日 : 2024年1月26日

 平塚市では、令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、次のとおり市税に関する申告等の期限の延長等を実施しています。
平塚市告示第26号
令和6年1月26日
 
平塚市長 落合 克宏
 
 平塚市市税条例(平成元年条例第21号)第6条第2項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)及び平塚市市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。
 
 

 
 
                          
指定地域
富山県及び石川県
                  


 
 

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