令和6年能登半島地震による被災者に対する市税に関する申告等の期限の延長の期日について
最終更新日 : 2024年7月8日
平塚市では、令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、次のとおり市税に関する申告等の期限の延長等を実施しています。
平塚市告示第304号
令和6年7月5日
平塚市長 落合 克宏
令和6年(2024年)能登半島地震に伴う被災納税者等に対する市税に関する期限の延長(令和6年平塚市告示第26号)に規定する別に告示で定める期日のうち、次に掲げる地域に住所又は居所を有する者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、同月31日とする。
記
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