個人市民税 税制改正(令和6年度からの主な変更点)
森林環境税(国税)の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設され、年額1,000円が個人市県民税の均等割と併せて課税されます。
なお、個人市県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として年額1,000円(市・県民税各500円)が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
なお、個人市県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として年額1,000円(市・県民税各500円)が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
税の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
市民税 | 個人市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
水源環境保全税 | 300円 | 300円 | |
国税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度までは、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度からは個人市県民税の課税方式と所得税の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなります。
そのため、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を確定申告において申告すると、これらの所得は個人市県民税においても所得として計算されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定のほか、保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)の算定や、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますので、申告の際は慎重にご判断ください。
そのため、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を確定申告において申告すると、これらの所得は個人市県民税においても所得として計算されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定のほか、保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)の算定や、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますので、申告の際は慎重にご判断ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の方については、原則として扶養控除の対象とすることができなくなりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- 扶養者から生活費や教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている者
令和6年度個人市県民税の特別税額控除(定額減税)の実施
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の現実を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
対象者は、令和6年度分の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者です。納税者本人が非課税または均等割のみ課税の方は対象となりません。
定額減税額の算出方法は、納税者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人市県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
⇒1万円(本人)+3人×1万円=4万円
対象者は、令和6年度分の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者です。納税者本人が非課税または均等割のみ課税の方は対象となりません。
定額減税額の算出方法は、納税者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人市県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
⇒1万円(本人)+3人×1万円=4万円
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798