個人市民税 税制改正(令和8年度からの主な変更点)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられました。
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給与の収入金額 |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
引き上げ額 |
|---|---|---|---|
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
10万円 |
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162万5千円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
10万円~3万円 |
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180万円超190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
3万円~0円 |
※給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
【家内労働者の特例における必要経費の最低保証額】
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改正前 |
改正後 |
|---|---|
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55万円 |
65万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和8年度住民税から、各種控除における所得要件等が変更されます。
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所得要件 |
改正前(カッコ内は給与収入換算) |
改正後(カッコ内は給与収入換算) |
|---|---|---|
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扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額 |
48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円(103万円) |
58万円(123万円) |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円(130万円) |
85万円(150万円) |
特定親族特別控除の創設
令和8年度住民税から、合計所得金額が58万円超123万円以下である19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色専従者を除く)が同一生計にいる場合、その者の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
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合計所得金額(カッコ内は給与収入換算) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
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58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長
※18歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者
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