個人市民税 税制改正(令和7年度からの主な変更点)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せが行われます。18歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者が、令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

改正前(令和6年入居)
新築・買取再販住宅 住宅の環境性能等
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

改正後(令和6年入居)
新築・買取再販住宅 対象 住宅の環境性能等
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等(※) 5,000万円 4,500万円 4,000万円
その他の世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※ 18歳以下の扶養親族を有する者または夫婦のいずれかが39歳以下の者

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市民税課

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直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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