入湯税
入湯税とは
入湯税は鉱泉浴場に入湯したとき、入湯客に課税される税金です。
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てられます。
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
1人1日80円
課税免除
次の1~4のいずれかに該当する方については入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 入湯料金が1,500円以下の公衆浴場(前号に掲げる一般公衆浴場を除く。)
- その他市長が特別な事情があると認める者
申告と納税
市が指定した特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)には入湯客から入湯税を徴収し、前月1日から同月末日までの間に徴収した税額を、翌月15日までに申告納付をしていただきます。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

