長寿命化に資する大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額及び適用の申告について(マンション長寿命化促進税制)

 マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕等が行われ、かつ当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに対して、工事が完了した年の翌年度分について当該マンションに係る固定資産税額を減額します。

概要

対象マンション
以下の全てを満たすものが対象マンションです。
  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 総戸数が10個以上であること
  • 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 平塚市マンション管理計画認定制度、助言・指導について、建築指導課での手続きが完了していること
平塚市マンション管理計画認定制度、助言・指導については、建築指導課建築指導担当(電話:0463-21-9731)へお尋ねください。
工事要件
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日~令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
減税額
  • 各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を1年間2分の1減額します
  • 対象マンション1戸当たり100平方メートル(共用部分を含む)までが対象となります。100平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税には減額がありません。

申告方法、必要書類

工事完了日から3か月以内に平塚市固定資産税課(213窓口)へ減額措置を申告してください。
管理計画認定マンションの場合
 (注意)申告書の提出の際には、マイナンバー記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
市(建築指導課)からの助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
 (注意)申告書の提出の際には、マイナンバー記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人
  • 当該マンションの管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。)

注意事項

  • 工事完了日の翌年1月1日までに管理計画の認定を取得すること(注釈)
  • 管理計画認定マンション及び助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションのいずれも要件及び申告時点、かつ固定資産税賦課期日である1月1日時点で満たしている必要があります。
  • この制度による減額は当該マンションにつき1度のみの適用となります。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、及び省エネルギー改修工事による減額と重複した申請 (適用)はできません。
  • 「大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額に関する申告書」はマンションの全戸数分(全部屋分)提出してください。
  • 申告書の提出がない場合でも、管理組合の管理者等からの書類の提出により一定の要件に該当すると認められる場合には、特例を適用できます。
(注釈)工事完了日が1月1日の場合は、同年1月1日が期日となります。

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このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

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