長寿命化に資する大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額及び適用の申告について(マンション長寿命化促進税制)
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕等が行われ、かつ当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに対して、工事が完了した年の翌年度分について当該マンションに係る固定資産税額を減額します。
概要
対象マンション
築20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を取得したマンション
管理計画認定マンションや長期修繕計画に係る助言・指導に関しては、建築指導課建築指導担当へお尋ねください。
工事要件
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
減税額
- 各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を1年間2分の1減額します
- 対象マンション1戸当たり100平方メートル(共用部分を含む)までが対象となります。100平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税には減額がありません。
申告方法、必要書類
工事完了日から3か月以内に平塚市固定資産税課(213窓口)へ減額措置を申告してください。
管理計画認定マンションの場合
- 大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額に関する申告書(PDF68KB)
- マンションの総戸数(10戸以上であること)を確認できる書類
- 管理計画の認定通知書、又は変更認定通知書の写し
- 大規模の修繕等証明書、又はその写し
- 過去の工事証明書、又はその写し
- 修繕積立金引上証明書、又はその写し
市(建築指導課)からの助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
- 大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額に関する申告書(PDF68KB)
- マンションの総戸数(10戸以上)を確認できる書類
- 大規模の修繕等証明書、又はその写し
- 過去の工事証明書、又はその写し
- 助言・指導内容実施等証明書、又はその写し
注意事項
- 工事完了日の翌年1月1日までに管理計画の認定を取得すること(注釈)
- 管理計画認定マンション及び助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションのいずれも要件及び申告時点、かつ固定資産税賦課期日である1月1日時点で満たしている必要があります。
- この制度による減額は当該マンションにつき1度のみの適用となります。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、及び省エネルギー改修工事による減額と重複した申請 (適用)はできません。
- 「大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額に関する申告書」はマンションの全戸数分(全部屋分)提出してください。
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このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562