定期支払制度について
【令和7年4月1日開始】定期支払制度についての御案内
1 定期支払とは
定期支払制度とは、年間を通じて毎月又は定期に支払う経費について、定期支払の申し込みを行うことにより、債権者が市に登録している金融機関の口座へあらかじめ設定された期日に支払を行う制度です。
「定期支払申込書」を提出して手続きが完了すると、債権者は支払いごとの請求書が不要となり、また、支払日が確定されるため入金確認が容易になります。
「定期支払申込書」を提出して手続きが完了すると、債権者は支払いごとの請求書が不要となり、また、支払日が確定されるため入金確認が容易になります。
2 定期支払の要件
次の1から5のすべてに該当することが要件です。
1.債権者、支払時期及び支払金額が契約等によりあらかじめ確定していること。
2.1会計年度以内の支払回数が4回以上あること。
3.債権者登録口座への支払いであること。
4.債権者から「定期支払申込書」による申し込みがあること。
5.契約書その他これに類するものに定期支払により支払う旨が記載されていること。
※すでに取り交わした契約書に定期支払の記載がない場合は、それを記載した覚書等を作成する
こととなります。
1.債権者、支払時期及び支払金額が契約等によりあらかじめ確定していること。
2.1会計年度以内の支払回数が4回以上あること。
3.債権者登録口座への支払いであること。
4.債権者から「定期支払申込書」による申し込みがあること。
5.契約書その他これに類するものに定期支払により支払う旨が記載されていること。
※すでに取り交わした契約書に定期支払の記載がない場合は、それを記載した覚書等を作成する
こととなります。
3 定期支払の対象となる経費
定期支払については、下記の経費を対象としています。
●長期継続契約における賃貸借契約に基づく使用、借り上げに要する経費
例)機器賃借料、土地・建物賃借料、車両賃借料、システム使用料等
※平塚市下水道事業会計、平塚市病院事業会計の経費については対象外です。
●長期継続契約における賃貸借契約に基づく使用、借り上げに要する経費
例)機器賃借料、土地・建物賃借料、車両賃借料、システム使用料等
※平塚市下水道事業会計、平塚市病院事業会計の経費については対象外です。
4 定期支払の支払日
定期支払の支払日については、各支払月の25日となります。(25日が市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)
5 定期支払の申込方法
定期支払を申し込む場合は、定期支払申込書に必要事項を記載、押印の上、契約を結ぶ課の担当者に提出してください。
※お申し込みの際は、申込書裏面の注意事項を必ず御確認ください。
※お申し込みは契約案件ごとに提出が必要となります。
※お申し込みの際は、申込書裏面の注意事項を必ず御確認ください。
※お申し込みは契約案件ごとに提出が必要となります。
6 申込後の変更及び廃止
申込内容に変更が生じたとき、又は廃止(取り消し)したいときは、定期支払変更・廃止届出書に必要事項を記載、押印の上、契約を結んでいる課の担当者へ提出してください。
7 書式のダウンロード(申込・変更・廃止)
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